離婚協議書 離婚公正証書の作成支援

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離婚後の戸籍と姓

結婚で姓を変更した方の戸籍と姓

戸籍は、ご夫婦とお子様が同じ戸籍に入っています。

離婚をすることにより、結婚のときに姓を変更した方が戸籍から抜けることになります。

戸籍から抜ける方は、
1.結婚前の戸籍に戻る
2.自分を筆頭者とする新たな戸籍を作る
のいずれかを選びます。
ただし、お子様を自分と同じ戸籍に入れたいときには、新たな戸籍を作る必要があります。

結婚前の戸籍に戻ることを選択した場合は、旧姓に戻ることになります。

自分を筆頭者とする新たな戸籍を作る場合は、旧姓に戻るのか、婚姻中の姓を名乗るのかを選びます。

婚姻中の姓を名乗る場合には、離婚後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を住所地または本籍地の役所に提出しなければなりません。

お子様の戸籍と姓

結婚で姓を変更した方が離婚をして戸籍から抜けても、お子様の戸籍はそのままで変わりません。

例えば、結婚で姓を変更した母親が離婚をして戸籍から抜けた場合、母親が親権者でお子様と一緒に生活を始めても、お子様の戸籍は父親の戸籍にそのまま残り姓も変わりません。

母親が旧姓に戻った場合には、お子様の姓と戸籍が違うことになります。

母親が婚姻中の姓を名乗ることを選んだ場合には、姓はお子様と同じになりますが、戸籍は違うことになります。

母親が旧姓に戻った場合、母親とお子様の戸籍・姓が違うと一緒に生活をしていても不都合があることがありますので、お子様の氏を変更し、母親の戸籍に入籍することを考えても良いでしょう。

そのためには離婚をするときに、母親を筆頭者とする新たな戸籍を作り、家庭裁判所に子の氏の変更許可を取る手続きをします。

そして、家庭裁判所から子の氏の変更許可を取りましたら、お子様を母親の戸籍に入籍する手続きをします。

離婚時には離婚協議書 離婚公正証書を必ず作成しておきましょう

離婚することを決められた後、もう離婚をするので相手の方と話し合いをしたくないという気持ちから、離婚の条件について何も決めずに離婚をすることは、お互いのために絶対に避けましょう離婚時には離婚協議書 離婚公正証書を必ず作成しておきましょう

離婚時に何も決めなかったばかりに、離婚後にお子様の養育費、離婚に伴う財産分与や慰謝料について、争ってしまうことが多くあります。

離婚をすることは人生の新たなスタートになりますので、新たな人生のためにも離婚後に元ご夫婦で争ってしまうことは避けなければなりません。

離婚時にはご夫婦のおかれた状況に応じて、離婚協議書または離婚公正証書を作成しておきましょう。

離婚協議書という表題ではなく、離婚合意書、離婚契約書、養育費の合意書、養育費の誓約書などの表題で作成される方もおみえになられるでしょう。

もっとも大切なことは、離婚をされるご夫婦の状況に応じて、お子様がおみえになられるのか、離婚に伴う財産分与や慰謝料があるのか、年金分割があるのかなどを慎重に考慮して、離婚協議書を作成するのか、または離婚公正証書を作成するのかを選択することです。

離婚時にどのような書面を作成するのかは離婚をされるご夫婦にとって、とても大切なことになりますので(離婚の際に適切な書面を作成しておくとおかないのでは、離婚後の生活が大きく変わってしまいます)、行政書士とまつ法務事務所では丁寧にご夫婦の状況をお聞きし、適切な内容の書面を作成させていただきます。

行政書士とまつ法務事務所は開業以来、離婚時の書面(離婚協議書、離婚公正証書など)の作成を専門でおこなってきました。

離婚に際して、離婚後の生活のことや小さなお子様のことなど、多くの不安がおありかと思います。

そのようなときに法的な離婚時の書面について、ご自分で調べられて作成されることは大きな負担かと思います。

行政書士とまつ法務事務所では離婚時の書面(離婚協議書、離婚公正証書など)について、お困りになられている方のお力になれたらという思いから、開業以来、電話・メールによる初回相談を無料でおこなっております。

ご遠慮なく初回無料相談をご利用いただければと思います。
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代表者 行政書士 戸松英雄
日本行政書士会連合会・
愛知県行政書士会所属
登録番号 第10192202号
会員番号 第4805号

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