養育費とはお子様を育てるために必要な費用のことで、通常お子様と離れて暮らす親が、お子様と暮らす親に支払います。
養育費には生活費や教育費、医療費や娯楽費などが含まれます。
親にとっての義務ですので、親の生活が苦しくてもお子様には親と同程度の生活をさせる必要があります。
離婚をしても親にはお子様を扶養する義務があり、お子様には扶養を受ける権利があります。
養育費には時効がないので、離婚後に請求することもできます。
養育費の金額は、ご夫婦それぞれの収入、財産などに応じて、話し合いで決めます。
養育費の金額だけでなく、支払期間や支払方法も決めておく必要があります。
養育費の金額は、東京・大阪の裁判官が作成した養育費算定表が参考になります。
養育費をいつまでとするのかは、ご夫婦の話し合いで決めますが、家庭裁判所の調停や審判の実務では、成人する(満20才)までとするのが一般的です。
高校(満18才)や大学(満22才)を卒業するまでと決めることもあります。
その際、ご夫婦の収入や財産、学歴などが考慮されます。
養育費の支払方法は、毎月決められた金額を金融機関に振り込む形が記録も残るので安心です。
お子様名義の口座に振り込むという形がおすすめです。
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離婚に際して、離婚協議書などに父母間で養育費を請求しないという合意がされることがあります。
お子様の養育費をどのように負担するのかという合意になりますので、一方の親が養育費のすべてを負担して、もう一方に請求をしないということも考えられなくはありません。
このような合意を離婚に際して、父母間でしたとしても有効ではあります。
ただ、合意後、この合意をそのまま維持することが著しく不公平という事情が生ずれば、事情の変更が認められて養育費について父母間で再度、協議することは可能です。
また離婚に際して、離婚協議書などに父母間で養育費を請求しないという合意をしても、お子様自らの養育費の請求権は放棄することができませんので、離婚後、養育費を請求しないという合意をした一方の親権者の親がお子様の法定代理人として、扶養料の支払いを請求することができます。
上記のように仮に父母間で養育費を請求しないという合意を離婚協議書などにしたとしても、そのことをもって、何があっても養育費の請求ができなくなるということにはなりません。
離婚後に継続して養育費が支払われている割合は20%にも満たないという国の調査結果があります。
わずか20%にも満たないんです。
養育費の支払いは離婚後、長期間になりますので支払ってもらえなくなることが、非常に多くなってしまいます。
口約束だけですませてしまうことは、絶対に避けましょう。
また離婚協議書や養育費の合意書では、証拠能力はあるのですが、強制力がありません。
支払いが滞った場合は、家庭裁判所に申し立てをして調停をしたり、裁判で判決を得るなどしなければなりません。
大切なお子様のため、離婚後の生活に苦しまないためにも、必ず養育費の公正証書を作成して養育費の取り決めをしておきましょう。
養育費の公正証書を、「強制執行認諾条項付公正証書」にしておけば裁判の判決と同じ効力を持ち、養育費の約束が履行されないときには強制執行(給料や財産の差し押さえができます)に踏み切ることができますので安心です。
(強制執行をするには、公正証書を作成した公証役場で執行文付与の手続きが必要になります。郵送ではできませんので、うかがうことが可能な地元の公証役場で公正証書を作成されると良いでしょう。)
公正証書は原則として、原本が公証役場で20年間保管されますので紛失の心配もありません。
また、民事執行法の改正により、養育費については一部でも支払が滞っていれば、支払期限がきていない将来の部分についても強制執行ができるようになりました。
差押えできる範囲も給料などの4分の1から2分の1になりました。
養育費の公正証書を作成する場合、養育費についていろいろな場面を想定して養育費の公正証書を作成しておくとおかないのでは、今後の生活が大きく変わってきます。
実務経験で養った知識を生かして、養育費についていろいろな場面を想定した、専門家ならではの文面を作成させていただきます。
養育費の公正証書の作成をお考えの方は、ぜひ養育費の公正証書作成支援のプロフェッショナル、行政書士とまつ法務事務所におまかせください。
離婚公正証書作成支援の説明
〒452-0802
名古屋市西区比良一丁目25番地
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代表者 行政書士 戸松英雄
愛知県行政書士会所属
登録番号 第10192202号
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