養育費とは|養育費の公正証書の作成支援

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養育費

養育費

離婚をする際にお子様がいる場合は、
離婚後のお子様の養育費について、必ず取り決めしておかなければいけません

このページでは大切なお子様の養育費について、詳しく説明をさせていただきます。
ぜひ参考になさってください。

離婚届を提出する前に、必ず養育費の公正証書を作成しましょう

大切なお子様のための養育費の公正証書の作成にお困りになられましたら、ご遠慮なくご相談ください。
(行政書士とまつ法務事務所では、電話・メールによる初回無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご利用ください。)

養育費とは、お子様を育てるために必要な費用のことです

養育費とは、お子様を育てるために必要な費用のことで、離婚後に父母は、経済力に応じて養育費を分担することになりますが、通常、お子様と離れて暮らす親が、お子様と暮らす親に養育費を支払います。養育費とは、お子様を育てるために必要な費用のことです

養育費には、衣食住の生活費、学校や塾などの教育費、医療費、小遣いなどの娯楽費も含まれます。

大切なことは、養育費の取り決めを執行力のある公正証書にしておくことです。
(養育費の取り決めを執行力のない離婚協議書や養育費の合意書でしておくことは、適切ではありません。)

「早く離婚をして新しい生活を始めたい。」
「養育費が大切なことは分かるが、法的なことはめんどうそう。」
「養育費の取り決めはするが、手間がかかりそうだし公正証書までは考えていない。」
などで、離婚の際に養育費の公正証書を作成することなく、慎重に進めなかったばかりに離婚後、お子様の養育費が支払われなくなり、大きな問題になって、後悔をされる方が多くおみえになられます。

養育費の支払期間は長期間にわたりますので、養育費がない場合、お子様の成長過程で大きく影響を及ぼすことになります(養育費がないばかりに金銭的な問題で、お子様が夢をあきらめなければいけなくなってしまうことも考えられます)。

なお、養育費には時効がありません。

大切なお子様のため、離婚後の生活に困らないためにも、離婚の際は必ずお子様の養育費について、執行力のある公正証書に取り決めておきましょう

養育費を支払うことは、親の義務です

離婚をして子供と離れて暮らすことになっても、親は、未成熟子に対し、扶養義務を負っています。
(当然のことにはなるのですが、離婚をしても、親子の関係はなくなりません。)

未成熟子とは、親の監護がなくては生活を保持しえない子を意味する言葉で、例えば、子が成年になっていても大学などに在学しており、子が自分自身の資産、労働などによっては、学費、生活費などがまかなえない場合は、未成熟子とされて養育費の対象になることがあります。

養育費は、親の義務になりますので、例え自分の生活が苦しいとしても子供には自分の生活と同等の生活を保障する義務があります(生活保持義務)。

養育費に関して、民法では第766条第1項の中で、
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第766条第1項 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
と定められています。

養育費の金額

協議離婚では、当事者の話し合いで養育費の金額を決めます。

養育費の金額に法的な規定はありませんので、父母の財産や収入、生活のレベル、今後子供にどれくらいのお金が必要になるかなどを考慮して決めます。養育費の金額

養育費は長期間支払われることになりますので、将来のことを考慮して決めることは簡単なことではありません。

養育費の金額の目安として、東京・大阪の裁判官が作成した養育費算定表が参考になります。
令和元年12月23日に新たな養育費算定表が公表されました。

養育費算定表で示された養育費の金額は、あくまで目安になります。
話し合いで養育費の金額を決める場合、養育費算定表の金額にお互いの事情を考慮し、納得できる金額を探っていくことが大切になります。

養育費については、毎月何万円を支払うというように、毎月支払うという形で取り決められることが一般的です。
なぜかといいますと、養育費は子供の成長に合わせて、発生する性質のものと考えられるからです。

電話・メールによる初回相談は無料です。

養育費について決めておくべきこと

養育費については、毎月の養育費の金額を決めておくだけではなく、他にも決めておかなければいけないことがあります。

毎月の養育費の金額を決めておくと共に、養育費をいつからいつまで支払うのかの、養育費の支払期間についても必ず決めておきましょう。

養育費の支払期間としては、「成人するまで」「高校卒業まで」「大学卒業まで」などとすることが考えられます。
大学に進学することが特別ではなくなっていることもあり、「大学卒業まで」という内容で合意されることも相当数あります。
家庭裁判所の審判では、両親の学歴、社会的地位、経済的余力などを考慮して判断をされているようです。

他に決めておかなければいけないこととしては、毎月の養育費の支払いの期日支払いの方法があります。

毎月の養育費の支払いの期日については、「毎月末日までに」「毎月20日までに」などと決めます。

養育費の支払いの方法については、手渡しにする、現金書留で送る、預金口座に振り込むなどが考えられますが、手間もかかりませんし、記録にも残りますので預金口座に振り込むということにしておくと安心です。

子供への養育費ということを意識できるように、子供名義の預金口座を作り、その預金口座に振り込む形にしておかれると支払う側の気持ちも受け入れやすいようです。

養育費の支払方法

養育費の支払いをどのような方法によってするかについては、持参して手渡しで支払う方法、現金書留を利用し送金して支払う方法、預金口座に振り込んで支払う方法などが考えられます。養育費の支払方法

養育費を持参して手渡しで支払う方法については、例えば、子供との面会交流の際に支払うということが考えられます。
ただ、面会交流は、そのときの状況を考慮して行わないといけませんので、毎回、決められた日時に行えるわけではありません。

また、養育費を手渡しで支払う際は、通常、支払う側が出向いて養育費を支払うことになりますが、手間がかかりますし、養育費の支払いを受けた側は、受領書などを発行しなければいけません。

危険な点について考えてみますと、養育費を手渡しで支払うことを口実として、子供との面会交流を強要されることが考えられます。

養育費を現金書留にて送金することについては、現金書留にて送金した事実は分かりますが、送金した金額を証明することができません。

養育費の支払いについては、預金口座に振り込んで支払うとしておけば、養育費を金融機関から支払うことができますので、それほど手間もかかりませんし、養育費の支払いがあったかどうか、支払日時、支払金額が証明できますので安心です。

実際、当事務所で離婚協議書、離婚公正証書の作成支援をさせていただいているご夫婦は、養育費の支払いについて、預金口座に振り込んで支払うと約束をされることが圧倒的に多いです。

なお、養育費を振り込む際の振込手数料については、通常、支払義務者が負担するということになります。

養育費について、話し合いで決められないとき

養育費について、話し合いがつかないときや話し合いそのものができないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

離婚をまだしていなければ、離婚調停の中で養育費について話し合うことになります。
既に離婚をしている場合は、養育費請求の調停を申し立てることになります。
調停でも話し合いがつかない場合は、審判に移行し、家庭裁判所が審判で決定します。

裁判所での手続きになってしまいますと、時間や費用の面での心配もありますので、できれば話し合いでの解決を目指されるとよろしいでしょう。

当事務所で養育費の公正証書の作成支援をさせていただく場合、ご夫婦の話し合いの土台となる離婚協議書(養育費の公正証書の原案)を作成させていただきますので、話し合いがしやすくなります。

争えば争うほど、お子様との関係が心配になりますし、お互いに精神的な負担が大きくなります。
大切なお子様のことを第一に考え、お子様の養育費について、お互いが納得できる内容の落としどころを探ることが大切になります。

養育費の公正証書を作成しましょう

平成28年度の厚労省「全国ひとり親世帯等調査」によりますと、お子様の養育費を受け取っている割合は、母子家庭で24.3%、父子家庭で3.2%になります。養育費の公正証書を作成しましょう

この調査からも分かるように、離婚後に継続してお子様の養育費が支払われている割合は、非常に少ないといえるでしょう。

特に生活が厳しくなることの多い母子家庭について考えますと、お子様の養育費を受け取っている割合が
24.3%というのは、かなり厳しい現実といえるでしょう。

お子様の養育費の支払いは離婚後、長期間になることが多いので、離婚の際に対策をしておかなければ、養育費の支払いが止まってしまうことは当然に考えられます。

養育費の支払いの約束を口約束だけで済ませてしまうことは、とても危険なことです。

仮に書面を作成したとしても離婚協議書や養育費の合意書、養育費の誓約書、養育費の念書の場合、証拠能力はあるのですが、執行力がありません(これらは養育費の支払いが滞った場合、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てなければいけません。調停でも解決できない場合は、審判に移行します)。

このように離婚の際、執行力のない離婚協議書や養育費の合意書、養育費の誓約書、養育費の念書で済ませてしまった場合は、離婚後、お子様の養育費が支払われるかについて、常に不安がつきまといます。

大切なお子様を守るために、必ず養育費の取り決めを公正証書(強制執行認諾条項付公正証書)にしておきましょう

養育費の取り決めを公正証書(強制執行認諾条項付公正証書)にしておくことで、裁判の判決と同様の効力を持つことになりますので、離婚後、養育費の支払いの約束が守られないときには強制執行をすることができることになり安心です。

強制執行とは、給料や預金などの財産を差し押さえることです。

なお、強制執行をするには、養育費の公正証書を作成した公証役場で執行文付与の手続きが必要になります。
執行文付与の手続きは、養育費の公正証書を作成した公証役場でおこなうことになりますので、余計な費用をかけないためにも、直接うかがうことができる地元の公証役場で養育費の公正証書を作成しましょう。

民事執行法の改正により、養育費については一部でも支払いが滞っていれば、支払期限がきていない将来の部分についても強制執行ができるようになりました。
差押えできる範囲も給料などの4分の1から2分の1になりました。

このように離婚の際に養育費の公正証書(強制執行認諾条項付公正証書)を作成しておけば、その効果はとても大きなものです。

養育費の公正証書を作成される際は、養育費について、いろいろな場面を想定して養育費の公正証書を作成しておくとおかないのでは、離婚後の生活が大きく変わってきます。

行政書士とまつ法務事務所では、実務経験で養った知識を生かして養育費について、いろいろな場面を想定した専門家ならではの文面を作成させていただきます。

養育費の公正証書の作成をお考えの方は、
ぜひ養育費の公正証書の作成支援の専門家、行政書士とまつ法務事務所におまかせください。

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養育費を請求しないという合意について

離婚に際して、離婚協議書などに父母間で養育費を請求しないという合意をすることはできますか?という質問をお受けすることがあります。養育費を請求しないという合意について

お子様の養育費をどのように負担するのかという合意になりますので、一方の親(親権者)が養育費のすべてを負担して、もう一方に請求をしないということも考えられなくはありません。

このような合意を離婚に際して、父母間でしたとしても有効ではあります。
ただ、合意後、この合意をそのまま維持することが著しく不公平という事情が生ずれば、事情の変更が認められて、養育費について父母間で再度、協議することは可能です

加えて、離婚に際して、離婚協議書などに父母間で養育費を請求しないという合意をしても、お子様自らの養育費の請求権は放棄することができませんので、離婚後、養育費を請求しないという合意をした一方の親権者の親がお子様の法定代理人として、扶養料の支払いを請求することができます

上記のように仮に父母間で養育費を請求しないという合意を離婚協議書などにしたとしても、そのことをもって、何があっても養育費の請求ができなくなるということにはなりません。

なにより大切なお子様のための養育費です。
養育費があるとないのでは、離婚後の長い期間の子育てが大きく変わってきますので、離婚の際はそのときの事情、状況を考慮して、養育費の取り決めを公正証書にしておくことが望ましいでしょう

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お子様がおみえになられて離婚をされる場合は、大切なお子様のために養育費の公正証書を作成しておかなければいけません

養育費の公正証書は、離婚をされる方・お子様にとって、とても大切なものになりますので、作成にお困りになられましたら、ご遠慮なくご相談いただければと思います。

(分からないことや不安に思うことなど、小さなことでも大丈夫ですので、ご遠慮なくご相談ください。)

養育費の公正証書は、公証役場というところで作成します(当事務所で作成支援をさせていただく場合、当事務所で公証役場とのやり取りをおこないますので、依頼者様に負担がかかりません)。

行政書士とまつ法務事務所では、養育費の公正証書の作成をお考えの方に、ご夫婦の話し合いの土台になる離婚協議書の作成(養育費の公正証書の原案になります)・公証役場との打ち合わせ・公証役場へのご予約・養育費の公正証書の作成日に公証役場へのご同行(代理人も可能です)などを含め、丁寧に支援させていただきますので、安心です

お困りになられている方に安心してご相談いただけるように、
行政書士とまつ法務事務所では丁寧・親切な対応を常日頃、心がけております

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