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協議離婚と離婚協議

目次


協議離婚とは

協議離婚とは、夫婦の話し合いで離婚をすることです。協議離婚とは

夫婦が話し合いで離婚に合意し、市区町村の役所に離婚届を提出して、受理されれば離婚は成立します。
(協議離婚は、戸籍法による届出が受理されて、はじめて効力を生じます。)

離婚届は、原則として夫婦の本籍地または、住所地の市区町村の役所に提出します。

なお、本籍地以外の市区町村の役所に離婚届を提出する場合は戸籍謄本が必要だったのですが、現在は必要ありません(令和6年3月1日から必要ありません)。

協議離婚の場合は、離婚の理由も問われませんし(離婚届には、離婚の理由を記入する欄はありません)、話し合いでの離婚になりますので、費用も必要のない離婚です。

未成年の子供がいる夫婦の場合は、子供の親権者をどちらにするかを決めておく必要があります(離婚届にも子供の親権者について、記入する欄があります)。

夫婦の話し合いができる状況の場合は、夫婦の話し合いによる協議離婚を目指されると良いでしょう。

離婚の約90%が協議離婚といわれます。

協議離婚と裁判所の手続

離婚については、夫婦間の問題の解決として、まずは当事者間の協議によることが望ましいと考えられます。

夫婦が協議をして離婚をすることに合意できれば、協議離婚をすることができますが、夫婦の協議が調わないときや相手が話し合いに応じない場合などは、裁判所の手続を検討しなければなりません。

裁判所の手続として、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、訴訟上の和解による離婚、請求の認諾による離婚があります。

これらは裁判所が関与することになりますが、いきなり家庭裁判所に離婚の訴えを提起するのではなく、まずは家庭裁判所に離婚調停の申立てをすることになります。 

裁判所の手続となりますと、時間がかかってしまうことも考えないといけませんし、お互いに傷つけあい、精神的に辛くなってしまうということも考えられます。
まして、裁判ともなれば、費用の面でも心配になってしまいます。

可能ならば、話し合いによる協議離婚を目指しましょう。

離婚を決めた後、離婚をする相手と協議をすることはなかなか難しくもありますが、夫婦で話し合いができる状況であるのならば、お互いのためにできるだけ冷静に話し合い、穏便な形での協議離婚をする道を探ってみられるとよろしいでしょう。

協議離婚が成立するまでの流れ

ここでは、協議離婚が成立するまでの流れについて、一つ一つ説明させていただきます。

1.離婚について、夫婦で話し合いをします

離婚をすることについて、夫婦で話し合いをします。

離婚をすることに合意できる場合は、子供の親権者はどちらがなるのか、子供の養育費はどうするのか、子供との面会交流はどのようにするのか、財産分与、慰謝料、年金分割はどうするのかなど、離婚の条件を話し合います。

特に子供の養育費については、離婚後、とても大切なものになりますので、慎重に話し合いをする必要があります。

2.夫婦で合意できた離婚の条件を「離婚協議書」にします

離婚届には子供の養育費の金額はいくらにするのか、子供との面会交流はどのようにするのか、財産分与、慰謝料、年金分割はどうするのかなど、離婚の条件を記入する欄はありません。

離婚後のトラブルを防ぐために離婚の際は、夫婦で話し合い、合意できた離婚の条件を離婚協議書として文書にしておきます。

3.作成した離婚協議書を「公正証書」にします

子供の養育費の取り決め、金銭を支払う財産分与の取り決め、慰謝料の支払いの取り決め、年金分割の取り決めがある場合などは、作成された離婚協議書を必ず「強制執行認諾文言付きの公正証書(執行証書)」にしておきます。

強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、公正証書で約束した支払いが守られない場合には、相手の名義の給料や預金、不動産などを差し押さえることができますので、離婚後の生活に大きな安心感が得られます。

4.離婚届を提出します

市区町村の役所へ、離婚届を提出します。
離婚届が受理されれば協議離婚は、成立することになります。

電話・メールによる初回相談は無料です。

離婚協議で話しておくべきこと

協議離婚をする際は、離婚の条件について、
必ず離婚協議をしなければいけません。離婚協議で話しておくべきこと

ここでは、どのようなことについて、離婚協議をする必要があるかを一つ一つ説明させていただきます。

1.親権者(未成年の子供がいる場合)

婚姻中は、父母は未成年の子供の親権を共同しておこないますが、協議離婚に際しては、離婚協議によって父母のどちらか一方を親権者と決める必要があります。

未成年の子供がいる場合は、親権者の指定をしなければ離婚届は受理されませんので、離婚協議で親権者を決める必要があります。

2.養育費(未成熟子がいる場合)

未成熟子の監護に必要な費用を養育費といいます。

未成熟子とは、一般的に成年に達しない子とされますが、大学などへの進学率が高まっている今日、例えば、子が大学などに進学している場合で、成人していても独立して生計を営んでいないときには、親の扶養義務が認められる場合があります。

離婚して子供と離れて暮らしていても、子供と離れて暮らす親は、子供の養育費を支払わなければいけません。

協議離婚の際に未成熟子がいる場合は、離婚協議で必ず養育費の取り決めをしておかなければいけません。

3.面会交流(未成年の子供がいる場合)

離婚後の離れて暮らす親と子供との面会交流をどのようにするかを、協議離婚の際の離婚協議で決めておきましょう。

4.財産分与

婚姻期間中に取得した財産は、夫婦の協力で築いたものといえます。

例えば、専業主婦の場合で、預貯金や自動車、不動産が夫の名義であったとしても、妻の支えがあったから築くことができた財産と考えられ、専業主婦でも財産分与を請求する権利があります。

協議離婚の際は、離婚協議で財産分与をどのようにするのかを決めておきましょう。

5.慰謝料

不倫や暴力などの違法行為により離婚原因を作った夫婦の一方に対し、もう一方は精神的苦痛に対する損害賠償、慰謝料を請求することができます。

協議離婚の際に慰謝料がある場合は、離婚協議でどのようにするのかを決めておきましょう。

6.年金分割

離婚時年金分割制度とは、離婚時に婚姻期間中の厚生年金及び共済年金を分割する制度になります。

離婚時年金分割制度には、当事者の合意又は裁判により分割をおこなう「合意分割」と、
離婚をする者が第2号被保険者の被扶養配偶者(第3号被保険者)であった期間(特定期間)がある場合に当事者の合意がなくても、一方の配偶者の特定期間の保険料納付記録の2分の1を、被扶養配偶者(第3号被保険者)に分割することができる「3号分割」があります。

協議離婚をするときに合意分割がある場合は、離婚協議により分割の割合を決めましょう。

大切な離婚協議

離婚の約90%が協議離婚といわれますが、協議離婚をする場合に大切なことは、必ず夫婦間で離婚の条件を話し合うこと、離婚協議をすることです。

市区町村の役所に離婚届を提出し、受理されれば協議離婚は成立することになりますが、協議離婚には大きな落とし穴があるといえるでしょう。

それは何かといいますと、子供の養育費や面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などの離婚の条件について、話し合いをしなくても協議離婚が成立してしまうことです。

離婚をされる状況によっては、相手に憎しみがあり、相手の顔も見たくないということもあるでしょう。

しかし、相手の顔も見たくないからと離婚の条件についての離婚協議をせず、協議離婚をしてしまうことは、とても危険なことです。

特に子供がいる場合には、子供の将来を優先して考える必要がありますので、必ず離婚協議をして、子供の養育費の取り決めをしてください(養育費は、子供の権利ともいえます)。

相手への憎しみがあったり、めんどうだからなどと自分の気持ちを優先させ、子供の養育費をあきらめてしまうことは、子供の将来のために絶対に避けてください

法律のことを調べるのは大変だし、時間もないからなどと、離婚協議をせずに協議離婚をしてしまうことは、かえって離婚後に大きなトラブルになり、時間や費用がかかってしまうことになります。

ご自分1人で悩みを抱えたり、苦しまず、お困りになられましたら、どなたか専門家にご相談をされてください。
(行政書士とまつ法務事務所では、離婚協議書、離婚公正証書についての初回無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。)

例えば、養育費一つを考えても、子供を引き取って育てられる方は、養育費の取り決めをするとしないのでは、子供の将来が変わってしまいます。

また、支払う方から考えても、養育費の支払いは親としての義務になりますし、協議離婚時に養育費の取り決めをしなかったばかりに離婚後、大きな争いに発展し、裁判所の手続になってしまうこともありえます。
(協議離婚時に離婚協議により養育費の取り決めをしておくことで、支払う方は毎月の養育費の金額が定まりますので、離婚後の生活の予定が立てやすくなります。)

大切なことは、離婚後の新たな生活のために協議離婚をするときは、必ず離婚協議をして、離婚の条件を決めておくことです。

離婚協議書と公正証書

お話しさせていただいたように協議離婚をする際は、離婚協議をして離婚の条件を話し合わなければいけません。離婚協議書と公正証書

そして、離婚協議によって決められた離婚の条件を離婚協議書として、文書に残しておくことが大切になります。

離婚協議書として文書に残しておかないと、離婚後にお互いの思い違いなどにより、大きなトラブルになってしまうことが考えられます。

実際に当事務所で離婚協議書、公正証書のご相談をお受けしている際に
「協議離婚をするときに離婚協議書や公正証書は、作成しませんでした。子供の養育費の支払いはありません。」
「最初の何か月間だけ養育費の支払いはありました。」
など、協議離婚をするときに離婚協議書、公正証書を作成しなかったばかりに、離婚後にお困りになられている方が多くおみえです。

協議離婚時に離婚協議をした上で離婚協議書を作成しておくことはもちろんですが、離婚協議で決められた内容によっては、公正証書(強制執行認諾条項を入れたもの)まで作成しておく必要があります。

どのような場合に公正証書まで作成しておかなければいけないかといいますと、子供の養育費の支払いがある場合、財産分与や慰謝料などの金銭の支払いがある場合、年金分割の取り決めがある場合などは、公正証書まで作成しておくと離婚後、安心といえるでしょう。

強制執行認諾条項の付された公正証書(執行証書)まで作成しておけば、公正証書に記載された養育費が支払われない場合、財産分与や慰謝料の金銭が支払われない場合には、相手方の財産(給料、預貯金、不動産など)を差し押さえることができます。

また、公正証書に年金分割の按分割合を記載しておくことで離婚後、その公正証書により単独で年金分割の手続きをおこなうことができます。

このように協議離婚をする際は、離婚協議をした上で状況に合わせて離婚協議書、公正証書を作成しておく必要があります。

離婚協議書のみで良いのか、公正証書まで作成しておくべきかで悩んだ場合は、一度、専門家にご相談をされてください。

離婚協議書 公正証書の作成支援は、
専門家へ

ここまで、ご説明させていただきましたように協議離婚の際は、離婚協議をした上で状況に合わせて離婚協議書、公正証書を作成しておかなければいけません。

ただ、協議離婚の際は、離婚の準備や離婚後の生活の準備、お気持ちの整理などで多くの時間が取られてしまい、法律のことまで調べて、ご自分で離婚協議書を作成することは困難なことも多いでしょう。

離婚協議書は、離婚をされるご夫婦の事情に合わせて作成する必要がありますので、例えば、インターネットにあるサンプルをそのまま使うことなどは、とても危険です。

また、離婚協議書を公正証書にするために公証役場と直接やりとりをすることは、負担に感じるので、専門家にまかせたいということもあるでしょう。

行政書士とまつ法務事務所では、親切・丁寧に対応させていただき、実務経験を活かし、ご夫婦の事情に合った「協議離婚後に問題を残すことの無いような」離婚協議書を作成させていただきます。

当事務所で作成させていただく離婚協議書の原案を離婚協議の際にお使いいただくと、ただ口で離婚協議をされるよりは全体像が把握でき、文章もしっかりと確認ができますので、離婚協議がし易いという効果もあります。
(離婚協議の際、ただ口で話しているだけでは、全体像も把握できませんし、養育費や面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などを一つ一つ問題の無いように決めていくことは困難です。)

加えて、公正証書を作成する場合、当事務所では、公証役場との事前の打ち合わせ、公正証書の作成日(公正証書を受け取っていただく日)の公証役場へのご予約、公正証書の内容の確認、公正証書を受け取っていただく日の公証役場へのご同行(代理人も可能です)など、当事務所で全面的に支援させていただきますので、依頼者様の負担が大きく軽減できます。

行政書士とまつ法務事務所では、ご自分で離婚協議書の作成をされたり、ご自分で公証役場とやりとりをされる負担を取り除き専門家ならではの安心の離婚協議書 公正証書の作成支援をさせていただきます。

離婚協議書、公正証書の作成でお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。

依頼者様の立場になって、丁寧・親切・安心の対応を常日頃、心がけております。

離婚協議書 公正証書の作成でお困りになられましたら、行政書士とまつ法務事務所へ、どうぞ。

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