面会交流とは、離婚後にお子様と離れて暮らしている親がお子様と会ったり、連絡をしたりすることです。
離婚をしても親子の関係は続きますので、親権者・監護権者にならなかった場合でも、お子様と会うことができます。
面会交流はお子様の権利でもあります。
お子様にとって、離れて暮らしている親から愛されていると感じられることは、お子様の成長に大切なことです。
ただし、一方の親やお子様に暴力をふるったり、お子様が会うことを嫌がったりするなど、お子様の福祉を害する場合には、制限されることがあります。
面会交流は親権と違い、決めなくても協議離婚はできますが、トラブルの元になりますので決めておきましょう。
離れて暮らしていてもお子様の親として、お子様と良い関係を保たれることが大切でしょう。
離婚をされても、お子様が両親から愛されていると感じられることが必要かと思います。
そのためにも、離婚協議書 離婚公正証書に面会交流の取り決めを、必ずしておきましょう。
面会交流の回数、場所、方法などを決めて離婚協議書 離婚公正証書に記載しましょう。
また、お子様が小さい場合はどのように記載するのか検討し、状況に応じて離婚協議書 離婚公正証書を作成することが非常に大切です。
面会交流については、できるだけ包括的、一般的に定めることが望ましいと考えられています。
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