離婚協議書|基礎知識、効力、費用など

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離婚協議書の基礎知識

離婚協議書

「離婚をするときは、何か書面を作成しておいたほうがいいの?」

「離婚後の生活が心配」

「離婚後の争いは避けたい」など、

皆様、離婚に際して、こんな疑問や心配をお持ちではありませんか?

このページでは、離婚をする際に必ず作成しておきたい「離婚協議書」について、詳しく説明をさせていただきます。

行政書士とまつ法務事務所では、
丁寧・親切・安心の対応を心がけております。

離婚協議書の作成でお困りになられましたら、
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離婚協議書とは

離婚協議書」とは、離婚をするときに子供の親権者を母親か父親のどちらにするのか、子供の毎月の養育費の金額はいくらにするのか、養育費の支払期間や支払方法はどのようにするのか、財産分与や慰謝料はどうするのかなどを協議して取り決め、その取り決めた内容を記載しておく書面になります。離婚協議書とは

離婚協議書というタイトルで作成をしなければいけないという決まりがあるわけではありませんので、「協議離婚書」「合意書」「念書」「覚書」などのタイトルが使われる場合もあります。

離婚協議書などの法的な書面を作成することは、法律知識を調べる必要があり簡単ではありませんので、離婚の際、ついつい面倒だからと離婚協議書を作成せず、口約束だけで済ませてしまう方も多いのではと思われます。

離婚協議書は契約書になります。

契約を結ぶ方式は、それぞれの方の自由になりますので、書面による契約でも、または口頭の契約でも法律上の契約の効力は変わりません。

しかし、口頭の契約だけにしてしまいますと、後で「そんな約束はしていない」「いや、確かに約束をしたはずだ」と争いになってしまうことが当然に考えられますので、離婚をするときは、必ず書面の契約書、離婚協議書を作成しておきましょう

離婚協議書は、どうして必要なのか?

離婚協議書は、どうして必要なのかを知るためには、離婚をするための手続について知る必要があります。離婚協議書は、どうして必要なのか?

婚姻中の夫婦が離婚をする場合の手続は、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、認諾離婚、和解離婚があります。

協議離婚は、婚姻中の夫婦がお互いに離婚をすることに合意し、届出人の本籍地または所在地の市役所、区役所または町村役場に離婚届を提出して受理された時点で、離婚が成立します。
(離婚届を本籍地以外に提出するときは、戸籍全部事項証明書が必要になります。)

協議離婚は他の離婚と異なり、裁判所の関りがなく、手間や費用がかからない離婚といえます。

日本での離婚の約9割は協議離婚になります。

誰しも裁判所での離婚の手続きは、できれば避けたいと考えられるでしょう。

このように離婚の大部分を占める協議離婚ですが、協議離婚には大きな問題点があります。

協議離婚の大きな問題点は、離婚届には子供の養育費はいくらでいつまで支払うのか、子供との面会交流はどのようにするのか、財産分与はどうするのか、慰謝料はないのかあるのか、年金分割はどのようにするのかなどの離婚の条件を記入する箇所はないということです。

離婚届には、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などの離婚の条件を記入する箇所がないにもかかわらず、多くの方が離婚の際に離婚協議書などの書面を作成せずに離婚をしてしまうため、離婚後に大きなトラブルになってしまいます。

このような協議離婚の問題点を解決するために、
協議離婚をするときは、必ず離婚協議書を作成しておく必要があります。

離婚協議書なら、おまかせください。
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離婚協議書に書かれるもの

離婚協議書には、主に下記のものを書きます。

■親権者

未成年の子供がいる場合は、離婚をする際に父母のどちらを未成年の子供の親権者に定めるかを離婚協議書に書きます。

親権者になった親は、離婚後、未成年の子供を引き取って、日常的な世話や教育をすることになります。

■養育費

離婚後に子供と離れて生活している親は、子供と一緒に生活している親(監護親)へ、子供の養育費を支払うことになります。

離婚協議書には、どちらの親からどちらの親に子供の養育費が支払われるのか、支払われる毎月の養育費の金額はいくらなのか、いつからいつまで支払われるのか(支払期間)、毎月いつまでに支払われるのか(支払期日)、支払方法はどのようにするのか(口座振込など)などを書くことになります。

■面会交流

離婚後、子供と離れて暮らす親が子供と定期的に会ったり、連絡を取ったりして、触れ合うことを面会交流といいます。

離婚協議書には面会交流について、どのようにするのかを書くことになります。

面会交流については、できるだけ包括的、一般的に定めることが望ましいと考えられます。
例えば、頻度を決めるのでしたら、離婚協議書には「月1回程度、面会交流することを認める」などと書きます。

■財産分与

夫婦が婚姻中に協力して築き、維持した財産を夫婦それぞれにどのように分けるかを離婚協議書に書きます。

現金や預貯金、自家用車、不動産など、離婚をする夫婦の状況に応じて、どのように分けるかを離婚協議書に書きます。

財産分与の請求の期限は、離婚後2年となりますので、時効になってしまうことを避けるためにも、離婚協議書に財産分与について書くことになります。

■慰謝料

相手方が不貞(不倫)や暴力などの不法行為によって、離婚の原因をつくった場合に慰謝料を請求することができます。

慰謝料がある場合は、どちらからどちらに慰謝料が支払われるのか、慰謝料の金額はいくらで一括払いなのか、または分割払いなのか、いつまでに支払われるのか(支払期日)、支払方法はどのようにするのか(口座振込など)などについて、離婚協議書に書きます。

慰謝料の請求の期限は、離婚後3年となりますので、時効になってしまうことを避けるためにも、慰謝料がある場合は、離婚協議書に書いておきましょう。

■年金分割

離婚をする際に年金分割がある場合は、離婚協議書に年金分割について書きます。

年金分割は、厚生年金の保険料を計算するときに使われる「標準報酬月額(給料)」と「標準賞与額(賞与)」を離婚時に夫と妻の間で分けるものです。

離婚協議書には、年金分割について、どちらが渡す側でどちらが受ける側になるのか、対象期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること、請求すべき按分割合はいくつにするのかなどを書くことになります。

■清算条項

離婚協議書に清算条項を書くことによって、離婚協議書に書いたもの以外には、例えば、財産分与や慰謝料を請求することができなくなります。

このように離婚協議書に清算条項を書くことにより、離婚後、例えば、新たに財産分与や慰謝料の請求を防ぐことができますので、離婚の際に離婚協議書を作成する意味は、大きなものです。

「当事者双方は、以上をもって、本件離婚に関する一切を解決したものとし、本協議書に定めるほか、名目の如何を問わず、金銭その他の請求をしない」などと離婚協議書に書きます。

離婚協議書の効力とメリット

「離婚協議書は、ただの紙切れで作成しても意味がないものですか?」と質問をお受けすることがありますが、離婚協議書は、ただの紙切れで意味がないものではありません。離婚協議書の効力とメリット

離婚協議書は、契約書になりますので、法的な効力があります

契約とは、当事者間に法的な効果を生じさせることです。

契約は、契約書がなければ成立しないわけではなく、口約束でも契約は成立します。

しかし、口約束だけでは後で言った、言わないという争いが起こってしまう可能性が高くなります。

離婚協議書を作成するメリットとして、離婚の際にどのような約束をしたかの証拠になります。

例えば、離婚協議書に記載された子供の養育費が支払われないときには、裁判所の手続の中で離婚協議書を証拠として使うことができます。

また、離婚協議書を作成しておくことで、支払いをする側からみても約束をしたという自覚ができますので、自主的に支払いがおこなわれる可能性も高くなります。

このように離婚協議書にはメリットがありますので、離婚後の大きなトラブルを避けるために、離婚の際に離婚協議書を作成しておく意味は大きなものになります。

なお、互いの思い違いを防ぐために、離婚協議書には明確な記載を心がけましょう。

ぜひ知っておいていただきたい知識として、子供の養育費の支払い、財産分与のお金の支払い、慰謝料の支払いなどの金銭の支払いの約束がある場合は、離婚協議書を離婚公正証書にしておくことを強くおすすめいたします。

離婚の際に離婚公正証書(強制執行認諾条項付公正証書)を作成しておけば、離婚公正証書に記載された養育費などの金銭の支払いが滞ったときには、直ちに強制執行手続(給料や財産の差し押さえ)に入ることができます。

離婚協議書を作成するための費用

離婚協議書を作成する際にかかる費用については、どのように離婚協議書を作成するかによって変わってきます。離婚協議書を作成するための費用

ご自分で法律のことを勉強し、書籍やインターネットのサンプルなどを参考にしながら離婚協議書を作成する場合、用紙などの実費がかかるのみです。

しかし、離婚協議書をご自分で作成することは、
とても危険なことです。

離婚協議書の内容によって離婚後の生活が大きく変わってしまいますし、作成をされた離婚協議書に誤りや抜けがあった場合、大きなトラブルに発展してしまうこともあります。

離婚を前にして、お子様のことや今後の生活の心配など、精神的な不安も大きいかと思います。
離婚の準備にも多くの時間がとられることかと思います。

そのようなときに、ご自分で離婚協議書を作成されることは法的なことを調べる必要もあり多くの時間もとられ、大きな負担になります。

離婚協議書は、離婚をされる方それぞれの事情に合わせて作成しなければいけません。
離婚協議書を作成する際は、ぜひ専門家にご相談をされてください。

(行政書士とまつ法務事務所は、離婚協議書の作成を専門におこなっておりますので、安心してご相談ください。)

また、お子様の養育費の取り決め、財産分与や慰謝料などの金銭の支払いの取り決めがある場合は、強制執行(給料や財産の差し押さえ)ができる離婚公正証書を作成しておかなければいけません。

離婚協議書、離婚公正証書のどちらを作成しておかないといけないのか、どのような内容の離婚協議書、離婚公正証書を作成しておかなければいけないのかなど、
離婚協議書、離婚公正証書の作成は、行政書士とまつ法務事務所におまかせください。

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離婚協議書の作成のページにお越しいただきありがとうございます。

離婚を前にして、大切なお子様のこと、離婚後の生活のことなどで精神的な不安も大きいかと思います。
また、離婚の準備にも多くの時間がとられてしまいます。

離婚の際に気をつけなければいけないことは、
問題を離婚後に残してしまわないことです。

問題を離婚後に残してしまわないために、お子様の養育費や面会交流、財産分与、慰謝料などについて、離婚の際にしっかりと取り決めをされ、離婚協議書を作成しておきましょう

(お子様の養育費、財産分与や慰謝料などの金銭の取り決め年金分割の取り決めがある場合は、離婚協議書を離婚公正証書にしておかれることを強くおすすめいたします
行政書士とまつ法務事務所は、離婚公正証書の作成支援も専門におこなっておりますので、安心してご相談ください。)

大切なことは、離婚をされる方の状況に合ったもので、間違い・抜けのない離婚協議書を作成しておくことです。

「法律のことはよく分からないし、離婚協議書を作成するのはめんどうそう」
「離婚協議書の作成を専門家に頼むのは敷居が高そう」
「離婚協議書を作成したいけれど、法律のことを調べて自分で作成する時間がない」など、

そのようなときは、行政書士とまつ法務事務所におまかせください。

行政書士とまつ法務事務所は、離婚協議書の作成の専門家として、依頼者様にとって、安心できる内容の離婚協議書になるよう丁寧・親切に対応させていただきます。

お困りのことや疑問点など、
お気軽に電話・メールによる初回無料相談をご利用ください。

 行政書士 戸松 英雄

離婚協議書の作成の対応地域

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依頼者様の声

離婚協議書を作成された依頼者様の声の一部になります。離婚協議書を作成された依頼者様の声

依頼者様の感謝のお声をお聞きする度に、これからも依頼者様のお力になれるようにがんばっていこう!という気持ちが大きくなります。

本当に嬉しいお言葉です。

離婚協議書の作成の専門家として、依頼者様のお力になれるように、日々、がんばっていきたいと思っております。

女性
離婚をすることになりましたので、地元ということもあり、まずは電話での無料相談をさせていただきました。

丁寧に感じ良く対応していただきましたので、離婚協議書の作成をお願いしました。

子供は既に成人していましたので養育費の約束はなく、慰謝料の約束をした離婚協議書を作成していただきました。

離婚協議書に書いておかなければいけない事柄について、丁寧に説明をしていただきましたので、安心して進めることができました。

離婚協議書を自分達で調べて作成するのに比べて時間の節約にもなりましたし、専門の方にお願いすることにより離婚協議書の内容にも安心することができました。

先生にお願いして良かったです。
この度は大変お世話になりました。

男性
離婚のする際に離婚協議書を作成しておかないと、離婚後にトラブルになってしまうことがあると知り合いに聞いたこともあり、心配でしたので離婚協議書の作成について相談させていただきました。

相談の際に私の状況の場合は、離婚協議書を作成しておいた方がいいということでしたので、離婚協議書を作成していただきました。

事情を話させていただいたときに、的確なアドバイスをしていただきありがとうございました。

署名、捺印の仕方など、何度か質問をさせていただいた際も親切に対応していただきありがとうございました。

お世話になりました。

女性
離婚することが決まり、精神的にも不安の中で相談させていただきました。

親身になってくださり、離婚協議書に取り決めをしておかないといけないことなどを丁寧に教えてくださり、安心しました。

ずっと一人で悩んでいましたが、もっと早く相談すればよかったなと思いました。

先生のおかげで安心できる離婚協議書を作ることができました。
本当にありがとうございました。

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