離婚公正証書の作成支援

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離婚公正証書よくある質問

離婚公正証書よくある質問

「皆様、離婚公正証書について、疑問をお持ちではありませんか?」

離婚公正証書について、当事務所によく寄せられる質問と回答のページになります。

離婚公正証書は離婚をされる方にとって、とても大切なものになりますので、ぜひ参考になさってください。

離婚公正証書は離婚後の生活に本当に大切なものになりますので、作成にお困りの場合は、ご遠慮なくご相談ください。

依頼者様の負担を取り除き
専門家ならではの離婚公正証書の作成支援」をさせていただきます。

目次


小さな子供がいて離婚をするのですが、何か書類を作成したほうがいいですか?

お子様がいる場合は、離婚の際に必ず養育費の記載をした離婚公正証書を作成しましょう小さな子供がいて離婚をするのですが、何か書類を作成したほうがいいですか?

「一日も早く離婚をしたいから。」
「離婚をする相手ともう話したくないので。」
「養育費は支払うと言ってくれているので、書類を作成しなくても大丈夫だと思う。」
などの理由でお子様の養育費について、離婚公正証書に取り決めをせずに離婚届を提出することは、絶対に避けましょう。

平成28年度の厚生労働省による「全国ひとり親世帯等調査」によれば、お子様の養育費を受け取っている割合は、母子家庭で24.3%、父子家庭で3.2%ということです。

特に生活が厳しくなることが多い母子家庭で24.3%というのは、養育費が継続して支払われる可能性は、非常に低いということです。

離婚後、お子様の成長に合わせて当然に多くのお金がかかります。
離婚後にお金で困らないために養育費の取り決めを離婚公正証書にしておくことは、とても大切なことです。

離婚後、お子様と一緒に暮らさない親は、大切なお子様の養育費を支払う義務があります(離婚をされても親子関係は続きます)。

なお、離婚協議書や養育費の合意書は証拠能力はあるのですが執行力がありませんので、養育費の取り決めがある場合は、必ず離婚公正証書(強制執行認諾条項付公正証書)を作成しておきましょう(養育費の支払いが滞ってしまった場合は、給料や財産の差し押さえができます)。

お子様のために、ご夫婦が離婚後に争ってしまわないためにも、お子様がおみえの場合は、養育費の記載をした離婚公正証書を作成しましょう。

離婚公正証書の作成費用はどのくらいかかりますか?

離婚公正証書の作成にかかる費用は、公証役場での公証人の手数料(通常2万円程度〜3万円程度。公正証書に記載する養育費、財産分与などの金額によって変動します)、印鑑証明書取得などの実費、ご依頼をいただける場合は当事務所の料金です。離婚公正証書の作成費用

一見すると意外と費用がかかるなという印象を持たれるかもしれませんが、離婚公正証書(強制執行認諾条項付)を作成することにより、養育費・財産分与・慰謝料などの金銭の支払いの約束が守られない場合は、強制執行(給料や財産の差し押さえ)ができますので、大切なお子様のために、新しい人生のために、将来に大きな安心感が得られます。

養育費だけでも月5万円として、15年で900万円です。
プラス財産分与・慰謝料・年金分割(年金受給時に受けとります)などのことを考えますと、作成費用を大きく上回る効果があるといえます。
なにより離婚後の生活に大きな安心感が得られます。

また離婚公正証書を作成することにより、離婚後の大きなトラブルを防ぐこともできます。

公正証書は原則として、原本が公証役場で20年間保管されますので紛失の心配もありません

行政書士とまつ法務事務所は、大切なお子様、離婚後の生活のために真心のある離婚公正証書の作成支援をさせていただきます。

離婚公正証書の作成をお考えの方は、
ぜひ離婚公正証書の作成支援の専門家、行政書士とまつ法務事務所におまかせください。

行政書士とまつ法務事務所の離婚公正証書の作成支援サービスは、離婚協議書(離婚公正証書の原案)の作成・公証役場との打ち合わせ・公証役場へのご予約・公証役場へのご同行(代理人も可能)を含めた丁寧・安心の対応をさせていただきます。
(当事務所で公証役場との打ち合わせをおこないますので、依頼者様に負担がかかりません。)

安心な内容の離婚公正証書になるよう誠心誠意支援させていただきます。
離婚公正証書の作成にお困りになられましたら、ご遠慮なくご相談ください。

電話・メールによる初回相談は無料です。

地元の公証役場で離婚公正証書を作成したほうがいいですか?

できれば地元の公証役場で離婚公正証書を作成されることをおすすめいたします。

離婚公正証書に記載されたお子様の養育費・財産分与の金銭・慰謝料などが約束通り支払われない場合は、強制執行(給料や財産の差し押さえ)をすることが考えられます。

強制執行をするには、離婚公正証書を作成した公証役場で執行文付与の手続きが必要になります。

執行文付与の手続きは、離婚公正証書を作成した公証役場でしなければいけませんので、余計な費用をかけないためにも、うかがうことができる地元の公証役場で離婚公正証書を作成しておくと安心でしょう。

離婚届は、離婚公正証書を作成した後に提出すればいいですか?

離婚公正証書の作成後に離婚届を提出したほうが安心でしょう(公証役場で離婚公正証書を受け取った後に役所へ離婚届を提出することになります)。離婚届は、離婚公正証書を作成した後に提出すればいいですか?

離婚公正証書は、離婚届を提出した後でも作成することはできます(当事務所では実際に離婚届を提出後にご依頼をいただき、離婚公正証書を作成することも相当数あります)。

ただ離婚をした後では、元配偶者が「もう離婚をしたから」と離婚公正証書の作成に協力的ではないことが考えられます。

また離婚後、元ご夫婦で離婚の条件について話し合うことはなかなか困難でしょう。

できるだけ離婚届を提出する前に「養育費」「親権」「財産分与」「慰謝料」「面会交流」「年金分割」などの離婚の条件をご夫婦で話し合い、離婚後の大きなトラブルを避けるために離婚公正証書を作成しておくと良いでしょう。

ご夫婦が話し合い離婚に合意する協議離婚は、市区町村役所に離婚届が受理されると簡単に成立します。

平成24年4月から離婚届にも、お子様の養育費、面会について取り決めをしているかどうかの記載欄が新たに作られました。

法務省において「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」のパンフレットが作成され、平成28年10月頃から市区町村の窓口において離婚届の用紙を取りに来られた方への交付が始められました。

これらのことがおこなわれるのは、離婚後にトラブルになる事例が多くあるからでしょう。

養育費や財産分与・慰謝料などの金銭の支払いの取り決めがある場合は、離婚届を提出する前に離婚協議書・養育費の合意書・誓約書・念書ではなく(これらは強制執行ができません)、強制執行ができる離婚公正証書(強制執行認諾条項付公正証書)を作成しておきましょう。

(強制執行認諾条項付公正証書は、養育費や財産分与・慰謝料の金銭の支払いが滞ってしまった場合、給料や財産の差し押さえができます)。

なお、離婚後でも養育費などの離婚の条件について、元ご夫婦で話し合いが可能な場合は、離婚公正証書を作成することができますので、お子様がおみえの場合は、必ず養育費の記載をした離婚公正証書を作成しましょう。

(既に離婚届を提出済みで離婚後に離婚協議書 離婚公正証書を作成したい方もご相談ください。)

(結婚せずにお子様を認知した場合の養育費の公正証書を作成したい方もご相談ください。)

(離婚公正証書を作成後、離婚公正証書の内容を変更したい方もご相談ください。)

実際にお会いして、相談にのっていただけますか?

離婚公正証書はただ、作成すればいいわけではありません。実際にお会いして、相談にのっていただけますか?

作成する離婚公正証書の内容によって、依頼者様の今後の生活が大きく変わってしまいます。

行政書士とまつ法務事務所は、よりお力になれるようにという思いから開業以来、愛知県に限定して地域密着型でご相談、ご依頼をお受けしておりますので、面談によりご相談いただくことも可能です。

依頼者様のお話を丁寧におうかがいして、どのように記載すればより良いかを検討し、「養育費」「親権」「財産分与」「慰謝料」「面会交流」「年金分割」などについての文面を作成させていただきます。

離婚公正証書の作成支援の専門家として、多くの方の離婚公正証書の作成支援をさせていただいておりますが、依頼者様それぞれご事情がありますので、本当に離婚公正証書の内容は違います。

行政書士とまつ法務事務所では、離婚後の生活が安心できるよう、依頼者様にとって安心な内容の離婚公正証書になるよう、手間暇をおしまずに作成支援をさせていただきます。

実際にご相談の後、
「大切なことが抜けていたことに気づきました」
「しっかりとお話を聞いていただき、安心できる離婚公正証書ができました」など、
多くの嬉しいお言葉をいただいております。

行政書士とまつ法務事務所は、愛知県に限定して地域密着型で活動をさせていただいておりますので、何かお困りのことがあった場合には、よりきめ細やかな対応ができ、依頼者様に安心を感じていただいております。

何かお困りのことがありましたら、ご遠慮なさらずにすぐにご連絡ください。

依頼者様の立場になって、丁寧・親切・安心の対応を常日頃、心がけております。
安心してご相談ください。

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代表者 行政書士 戸松英雄
日本行政書士会連合会・
愛知県行政書士会所属
登録番号 第10192202号
会員番号 第4805号

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