離婚公正証書の作成支援

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離婚公正証書 必要書類

目次


離婚公正証書 基本的に必要な書類

離婚の際に離婚公正証書を作成しておけば、養育費財産分与慰謝料などの金銭の一定額の支払いを目的とする請求については、相手方が約束通り養育費、財産分与、慰謝料などの金銭の支払いをしない場合、裁判所にその支払いの請求をする訴訟を提起することなく、相手方の財産を差し押さえることができます(離婚公正証書に強制執行認諾条項をいれておく必要があります)。離婚公正証書 基本的に必要な書類

このように公正証書をもって差し押えができるということで、離婚の際、養育費、財産分与、慰謝料などの金銭の支払いの約束がある場合には、離婚公正証書を作成される方が多くおみえになられます。

離婚公正証書を作成する際の必要書類については、何をどのように記載するかによって変わってきます。

離婚公正証書を作成する場合、基本的には下記の書類が必要になります。
1.戸籍謄本
ご夫婦とお子様が記載された戸籍謄本が必要です。
既に離婚をされている場合は、元ご夫婦それぞれの戸籍謄本が必要です。

2.印鑑登録証明書(離婚公正証書の作成日から遡って3カ月以内のもの)及び実印又は、
運転免許証及び認印又は、
顔写真付き住民基本台帳カード及び認印又は、
パスポート及び認印又は、
マイナンバーカード及び認印

年金分割(合意分割)をする場合

離婚時の厚生年金の合意分割制度は、婚姻期間中の厚生年金の記録(標準報酬月額、標準賞与額)を当事者間で合意した割合で分割する制度です。

年金分割(合意分割)をする場合は、離婚公正証書に年金分割について記載しておくことで、離婚後、一方のみの当事者(第2号改定者、年金の分割を受ける人)で請求の手続をすることができます。

このように、年金分割(合意分割)の記載を離婚公正証書にしておけば、離婚後、当事者の一方のみで請求の手続をすることができますので、年金分割(合意分割)をする場合は、離婚公正証書に記載しておかれると安心です。

年金分割(合意分割)について離婚公正証書に記載する場合は、必要書類として、
「年金分割のための情報通知書」及び「年金手帳(基礎年金番号が記載されているもの)」が必要です。
年金手帳に基礎年金番号が記載されていない場合は、「基礎年金番号通知書」が必要になります。

年金分割のための情報通知書を確認することにより、どちらが第1号改定者(年金を分割される人)で、どちらが第2号改定者(年金の分割を受ける人)なのか、対象期間標準報酬総額、按分割合の範囲などが分かります。

離婚公正証書には、第1号改定者、第2号改定者の表示、請求すべき按分割合、ご夫婦それぞれの生年月日、ご夫婦それぞれの基礎年金番号などを記載することになります。

按分割合とは、当事者双方の対象期間標準報酬総額の合計額のうち、分割後における分割を受ける側(第2号改定者)の持分を示す割合です。
按分割合の上限は、常に50%になります。

自動車の財産分与がある場合

離婚するに際して、例えば、夫名義の自動車を妻に財産分与する場合は、自動車の財産分与について離婚公正証書に記載することになります。

自動車の財産分与を離婚公正証書に記載する場合は、必要書類として、
「自動車検査証(車検証)」が必要です。

自動車検査証(車検証)を確認して、離婚公正証書には、車名、自動車登録番号(軽自動車の場合は車両番号)、車台番号などを記載することになります。

気を付けなければいけないこととして、ローンで自動車を購入している場合は、自動車を使っている人は所有者ではなく、あくまで使用者になります。

財産分与ということで移転登録手続をおこなうには、所有者の承諾が必要です。

通常、残ローンをすべて支払うまでは所有者は移転登録を承諾しませんので、離婚するに際して、自動車の財産分与がある場合は、残ローンを一括返済してもらうことが望まれます。

離婚公正証書なら、おまかせください。
思い立ったら、お気軽にご連絡ください。

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不動産の財産分与がある場合

不動産の財産分与がある場合は、離婚公正証書作成の必要書類として、
1.不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
2.固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
が必要になります。

土地の場合は、登記簿謄本を確認して、離婚公正証書に所在、地番、地目、地積などを記載します。
建物の場合は、登記簿謄本を確認して、離婚公正証書に所在、家屋番号、種類、構造、床面積などを記載することになります。

マンションの場合は、登記簿謄本を確認して、離婚公正証書に
(一棟の建物の表示)の記載として、所在、建物の名称
(専有部分の建物の表示)の記載として、家屋番号、建物の名称、種類、構造、床面積
(敷地権の目的である土地の表示)の記載として、土地の符号、所在及び地番、地目、地積
(敷地権の表示)の記載として、土地の符号、敷地権の種類、敷地権の割合などを記載します。

固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書を確認して、不動産の財産分与についての公証役場での離婚公正証書の作成費用が分かります。

預貯金の財産分与がある場合

預貯金の財産分与がある場合は、離婚公正証書の作成の必要書類として、預貯金の財産分与がある場合
「預貯金の通帳」が必要になります。

ただ、銀行などの金融機関に対する預金は、通常、譲渡禁止の特約が付されていますので、預金を取得するためには金融機関の承諾が必要になります。

ですので、預金を財産分与するよりは、払い戻した金銭を財産分与するほうが簡単なので、払い戻した金銭を財産分与することが多いと思われます。

生命保険、学資保険の記載がある場合

離婚に際して、例えば、生命保険を譲渡すること、その契約者名義を変更することについて離婚公正証書に記載する場合や、生命保険、学資保険の記載がある場合
学資保険の契約者を父親から母親に変更することについて離婚公正証書に記載する場合、
離婚の時点での生命保険の解約返戻金の財産分与について離婚公正証書に記載する場合などは、離婚公正証書の作成の必要書類として、
1.保険証券
2.解約返戻金証明書
が必要になります。

大切なこととして、前もって保険会社に契約者の変更ができるのかどうか、契約者の変更をした場合に保険料の変更はないのかどうかなどについて確認しておく必要があります。

離婚公正証書作成に代理人を使用する場合

離婚公正証書の作成に代理人を使用する場合(代理人が公証役場で離婚公正証書に署名・捺印する場合)は、
1.代理人を使用される方の印鑑登録証明書(離婚公正証書の作成日から遡って3カ月以内のもの)

2.代理人になる方の印鑑登録証明書(離婚公正証書の作成日から遡って3カ月以内のもの)及び実印、又は代理人になる方の運転免許証及び認印

3.代理人を使用される方から代理人になる方への委任状(当事務所に離婚公正証書の作成支援のご依頼をいただいた場合で、代理人を使用される場合は、当事務所で委任状を作成させていただきます)
上記が必要になります。

なお、離婚公正証書を作成される公証役場によっては、代理人の使用を認めてくださらない場合がありますので、離婚公正証書の作成を代理人によってする場合は、前もって代理人を使用できるかどうかを公証役場に確認しておく必要があります。

離婚公正証書を作成される方へ

離婚公正証書を作成するための必要書類は、ここまで説明をさせていただきましたように離婚公正証書に何を記載するかによって変わってきます。離婚公正証書の例

実際に離婚公正証書を作成する際は、作成をされる公証役場へ、前もって何が必要になるのか、必要書類を確認しておく必要があります。

ただ、実際に自分達で直接、公証役場とやりとりをされて離婚公正証書を作成することは、困難な場合もあるでしょう。

例えば、「公証役場と直接やりとりをする時間がなかなか取れない」
「自分の場合だと、離婚公正証書を作成するための必要書類は何だろう?」
「離婚公正証書に何を記載しておいたらいいのか詳しく知りたい」
「離婚公正証書を作成するために、公証役場と直接やりとりをするのは不安だ」など、
いざ実際に離婚公正証書を作成しようとすると、分からないことや不安なことなどがいろいろと出てきてしまいます。

離婚公正証書の作成にお困りになられましたら、
離婚公正証書作成支援の専門家
行政書士とまつ法務事務所へ、ご遠慮なくご相談ください。

行政書士とまつ法務事務所では、依頼者様の立場になって安心していただけるように、親切・丁寧な対応を心がけております。

行政書士とまつ法務事務所では、離婚協議書の原案の作成から、離婚公正証書を作成するために当事務所で公証役場との事前のやりとり、公証役場への離婚公正証書の作成日のご予約、離婚公正証書の作成日に公証役場へのご同行(代理人も可能です)など、公証役場とのやりとりも含め当事務所でおこなわさせていただきますので、依頼者様の負担が大きく軽減できます

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