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協議離婚後の養育費のために離婚協議書 離婚公正証書の作成支援をいたします。

TEL. 052-880-1170

ご相談受付時間 月曜〜金曜 午前10時〜午後6時

協議離婚後の養育費のために離婚公正証書を作成しましょう。

「お困りのあなたの、お力になりたい」
「離婚協議書 公正証書なら信頼・実績の当事務所におまかせください!」

離婚協議書 離婚公正証書作成支援センター(運営 行政書士とまつ法務事務所)のサイトへお越しいただき、
ありがとうございます。
離婚後の生活を安心して暮らしていけるように、必ず離婚協議書 公正証書を作成しましょう。
お客様との、一期一会の出会いを大切にしております。
誠心誠意対応させていただきますので、安心してご相談ください。

 自己紹介の写真 離婚のことを考えると、いろいろなことが不安になると思います。
養育費は、将来まで、きちんと支払ってもらえるのだろうか?」
親権は、どうなるのだろう?」
財産分与は、きちんとしてもらえるのだろうか?」
慰謝料は、もらえるの?」
離婚後に必要な手続きは?」
など、本当にいろいろ心配になってしまいます。

行政書士とまつ法務事務所では、離婚協議書 公正証書の作成支援を通して、不安の気持ちを持たれている依頼者様を、新しい人生のために
全力で法的に精神的に、支えていきたいと思っております。

離婚協議書 公正証書は、今後の生活において本当に大切なものです。
定型書式ではなく、作成をされる方の事情に合った離婚協議書
公正証書
にする必要があります。

行政書士とまつ法務事務所は、依頼者様に安心していただけるよう愛知県
に限定して地域密着型にこだわり、お話を丁寧にお聞かせいただき、
手間暇をおしまずに、依頼者様に合った最良の離婚協議書 公正証書
作成させていただきます。

離婚協議書 公正証書が離婚後、依頼者様の強力な味方になって
くれます。
まずはお気軽に、電話・メールでの初回無料相談をご利用ください。
                                  行政書士 戸松 英雄


協議離婚の際は、離婚協議書 離婚公正証書を必ず作成しましょう

  • 離婚の約90%が、ご夫婦が話し合い、離婚に合意する協議離婚といわれます。書類の写真
    離婚届を提出して受理されれば、協議離婚は成立します。

    早く別れてすっきりしたいという気持ちから、夫婦間で何も決めずに
    離婚届を提出することは、離婚後の大きなトラブルの元になります
    ので絶対に避けましょう。

    離婚届を提出する前に夫婦間での取り決めを、離婚協議書
    公正証書
    として必ず文書にしておきましょう。
    養育費・財産分与・慰謝料など、金銭的な取り決めがある場合は、
    離婚協議書ではなく公正証書を作成しましょう。

    公正証書に、養育費親権者財産分与慰謝料面接交渉権
    年金分割(年金分割の手続きをするため「公正証書」を作成します)などについて、
    取り決めをしておくと安心です。
    養育費・財産分与・慰謝料など、金銭的な取り決めがある場合は、離婚協議書では強制力がありませんので、公正証書(強制執行認諾条項付公正証書)を作成する必要があります。

    公正証書(強制執行認諾条項付公正証書)にしておけば裁判の判決と同じ効力を持ち、
    金銭の約束が履行されないときには強制執行(給料や財産の差し押さえができます)に踏み切ることができます。

    公正証書は、お住まいの地域でお作りになられることを、おすすめします。
    1.作成日にご夫婦が公証役場にお越しになられることにより(公証役場に同行いたします。また、
      お越しいただけない場合は、代理人を使用することも可能です)、公証人の先生が読み聞かせを
      ご夫婦におこないますので、契約をした実感を持つことができ、離婚後に約束がより守られる
      効果があります(お時間は30分程度です)。
    2.金銭を支払う立場の方が、実際に公証役場で公正証書を受け取ることにより、交付送達ができ、
      万が一金銭が支払われないときには、速やかに強制執行をすることができます。
    3.強制執行をするには、公正証書を作成した公証役場で執行文付与の手続きが必要になります。
      郵送ではできませんので、うかがうことが可能な公証役場で公正証書を作成されることを
      おすすめします。

    公正証書は原則として、原本が公証役場で20年間保管されますので紛失の心配もありません

    (既に離婚届を提出済みで、離婚後に離婚協議書 公正証書を作成したい方もご相談ください。)
  •  離婚協議書 公正証書の作成には依頼者様それぞれの
    事情に合った離婚協議書 公正証書にするために、法的な知識がかかせません。

    離婚をされる際には、お子様のこと、今後の生活の
    こと、お気持ちの整理など、いろいろなご苦労が
    おありかと思います。
    そのようなときに、離婚協議書 公正証書をご自分で
    作成されることは、大変な負担になりますし、
    万が一、大切なことが抜けてしまったら離婚後の
    大きなトラブルになってしまいます。
    また「公証役場ってどんな所なんだろう?」
    「どうやって作成してもらえばいいの?」と
    心配もおありだと思います。

    依頼者様が離婚協議書 公正証書を作成する負担を
    取り除き
    、離婚後、安心して暮らしていける
    ように実務経験を生かした法的なアドバイスをさせて
    いただきます。

    離婚協議書 公正証書の作成をお考えの方は、ぜひ
    離婚協議書 公正証書の作成支援の
    プロフェッショナル
    、行政書士とまつ法務事務所に
    おまかせください。
     公正証書の画像
  • 電話・お問い合わせページよりメールでの初回相談は無料になっておりますので、お気軽にどうぞ。

    TEL.052−880−1170
    「お問い合わせ」はお気軽にどうぞ
     
           

養育費の確保のため、離婚公正証書を作成しましょう

  • 厚生労働省による平成18年の調査では、離婚後に継続して
    養育費が支払われている割合
    19%しかありません。
    わずか19%なんです。
    大切なお子様のため、離婚後の生活に苦しまないためにも、必ず
    公正証書に養育費の取り決め
    をしておきましょう。

    離婚後にお子様と別れて暮らす親は、お子様に養育費を支払わなければいけません。
    しかし、口約束だけでは養育費が支払われない可能性が非常に高いのです。

    実際に、「最初の数カ月間だけは養育費を支払ってくれたのですが」というような相談内容が当事務所に多く寄せられています。
    大切なお子様を守るため、離婚協議書 公正証書作成支援の専門家
    として実務経験を生かした、きめ細やかな養育費の文面を作成いたします。

    養育費の取り決めを「強制執行認諾条項付公正証書」にしておけば裁判の判決と同じ効力を持ち、養育費の約束が履行されないときには強制執行(給料や財産の差し押さえができます)に踏み切ることができます(強制執行をするには、公正証書を作成した
    公証役場で執行文付与の手続きが必要になります。郵送ではできませんので、うかがうことが可能な公証役場で公正証書を作成されると良いでしょう)。

    離婚協議書では強制力がありませんので、養育費の取り決めがある
    場合は、公正証書(強制執行認諾条項付公正証書)を作成
    する必要があります。

    「養育費についてのお問い合わせ」はこちらへ
     子供の写真
           

安心できる離婚協議書 離婚公正証書になるように支援いたします

  • 安心できる離婚協議書 公正証書になるよう、充実したサービス内容になっております。
    お困りになられている依頼者様のお力になることが、離婚協議書 離婚公正証書作成支援センターの使命だと思っております。
  • 依頼者様のお話を一つ一つ丁寧にお聞きして法的知識を加えさせていただくこと、
    離婚協議書(公正証書)の原案を納得していただけるまで何度も変更(変更は無料です)
    させていただくこと、愛知県に限定して地域密着型で活動させていただいておりますので、
    何かお困りのことがあった場合には、よりきめ細やかな対応が可能なことなど、
    充実したサービス内容になっております。

    2万8000円(離婚協議書の添削サービス)より承っております。

    離婚協議書の作成サービスは、養育費・財産分与・慰謝料など金銭的な取り決めがないときで、
    「公正証書」まで必要ない方、ご自身で公証役場に行かれて「公正証書」にするため、離婚協議書
    (公正証書の原案)のみ必要な方にご好評いただいております。

    離婚公正証書の作成支援サービスは、離婚協議書(公正証書の原案)の作成・
    公証役場へのご予約・公証役場との打ち合わせ・公証役場へのご同行(代理人も可能)・
    離婚後の手続きについての無料相談まで含めたフルサポートのサービスプランです。
    当支援センターで一番人気の安心のプランです。

    離婚協議書 離婚公正証書作成支援センターでは依頼者様が安心して新しい生活を始められるように
    誠心誠意支援させていただきます。
  • 電話・お問い合わせページよりメールでの初回相談は無料
    親子の写真なっております。

    離婚協議書 公正証書についてお困りのことや分からないことなど、
    お気軽にご相談ください

    TEL.052−880−1170
    「お問い合わせ」はお気軽にどうぞ

           

離婚協議書 離婚公正証書作成支援センターの特徴

  • 協議離婚をされる際には、離婚をされる方それぞれの事情に合った離婚協議書 公正証書
    作成することが非常に大切です。説明をしている写真
    離婚協議書 公正証書は今後の生活において本当に大切なものです
    ので定型書式ではなく作成をされる方に合った離婚協議書
    公正証書
    にする必要があります。

    「専門家に頼むのは敷居が高そうで不安」
    「法的なことはよく分からないし、めんどうそう」
    「親身になって話をきちんと聞いてくれるのかな?」
    など、ご心配がおありだと思います。
    そのようなときは、ご遠慮せずにご連絡ください。
    お困りになられている方のお力になり、離婚後に安心して暮らしていただけるように真心の込めた
    離婚協議書 公正証書の作成支援
    をすることが使命だと思っております。

    依頼者様のお話を一つ一つ丁寧にお聞きして、最良の離婚協議書 公正証書になるように、
    誠心誠意支援させていただきます。

    離婚協議書 離婚公正証書作成支援センターは、愛知県に限定して地域密着型で活動をさせていただいております。
    地域密着型で活動をさせていただいておりますので、何かお困りのことがあった場合には、
    よりきめ細やかな対応ができ、依頼者様に安心を感じていただいております。
    何かお困りのことがありましたら、ご遠慮なさらずにすぐにご連絡ください

    依頼者様の立場になって、丁寧親切安心の対応を常日頃、心がけております。
    安心してご相談ください。
  • 対応地域
    愛知県「名古屋市(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)・愛西市・あま市・一宮市・稲沢市・犬山市・岩倉市・大府市・尾張旭市・春日井市・北名古屋市・清須市・江南市・小牧市・瀬戸市・知多市・津島市・東海市・常滑市・豊明市・日進市・半田市・弥富市・愛知郡東郷町・長久手市・海部郡大治町・海部郡蟹江町・海部郡飛島村・西春日井郡豊山町・丹羽郡大口町・丹羽郡扶桑町・知多郡阿久比町・知多郡武豊町・知多郡東浦町・知多郡南知多町・知多郡美浜町・安城市・岡崎市・刈谷市・高浜市・知立市・豊田市・西尾市・碧南市・みよし市・額田郡幸田町・豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市・新城市・北設楽郡設楽町・北設楽郡東栄町・北設楽郡豊根村」
  • 電話・お問い合わせページよりメールでの初回相談は無料になっておりますので、お気軽にどうぞ。

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更新情報・お知らせ

2012年05月07日
行政書士とまつ法務事務所の日記のページを更新しました。
2012年04月11日
年金分割の知識のページを更新しました。
2012年01月23日
協議離婚の場合のページを更新しました。
2011年09月22日
離婚公正証書のすすめのページを追加しました。
2011年06月25日
財産分与とは?のページを追加しました。
2011年04月13日
慰謝料についてのページを追加しました。

離婚協議書 離婚公正証書作成支援センターのロゴマーク  離婚協議書 離婚公正証書のことなら
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〒452-0802
名古屋市西区比良一丁目25番地

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代表者 行政書士 戸松英雄
愛知県行政書士会所属
登録番号 第10192202号
会員番号 第4805号

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公正証書の依頼者様の手紙
「離婚することになってから、子どもの養育費のことが、とても不安でした。おかげ様で、私が安心できる文面の公正証書ができました。」
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