離婚協議書、お子様の養育費の離婚公正証書
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離婚協議書 離婚公正証書の作成支援のサイトへお越しいただき、ありがとうございます。
(運営 行政書士とまつ法務事務所)
離婚後の生活を安心して暮らしていけるように、
必ず離婚協議書 離婚公正証書を作成しましょう。
相談者様との一期一会の出会いを大切にしております。
誠心誠意対応させていただきますので、安心してご相談ください。
離婚のことを考えると、いろいろなことが不安になると思います。
「養育費は、将来まで、きちんと支払ってもらえるのだろうか?」
「親権は、どうなるのだろう?」
「財産分与は、きちんとしてもらえるのだろうか?」
「慰謝料は?」
など、本当にいろいろ心配になってしまいます。
離婚後に大きなトラブルにならないよう、
離婚の際は、必ず離婚協議書 離婚公正証書を作成しましょう。
行政書士とまつ法務事務所では、離婚協議書 離婚公正証書の作成支援を通して、離婚を前に不安な気持ちを持たれている方の新しい人生のために、全力で法的に精神的に支えていきたいと思っております。
離婚協議書 離婚公正証書は、今後の生活において本当に大切なものです。
定型書式ではなく、作成をされる方の事情に合った離婚協議書 離婚公正証書にする必要があります。
行政書士とまつ法務事務所は、依頼者様に安心していただけるよう愛知県に限定して地域密着型にこだわり、お話を丁寧にお聞かせいただき、手間暇をおしまずに、安心な内容の離婚協議書 離婚公正証書を作成させていただきます。
離婚協議書 離婚公正証書が離婚後、
依頼者様の強力な味方になってくれます。
まずはお気軽に、電話・メールでの初回無料相談をご利用ください。
(丁寧・親切な対応を心がけておりますので、安心してご相談ください。)
行政書士 戸松 英雄
協議離婚の際の離婚協議書 離婚公正証書
離婚の約90%が、ご夫婦が話し合い、離婚に合意する協議離婚といわれます。
離婚届を市区町村役所に提出して受理されれば、簡単に協議離婚は成立します。
早く別れてすっきりしたいという気持ちから、夫婦間で何も決めずに離婚届を提出することは、離婚後の大きなトラブルの元になりますので、絶対に避けましょう。
平成24年4月からは、離婚届にお子様の養育費や面会について取り決めをしているかどうかの記載欄ができました。
法務省において「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」のパンフレットが作成され、平成28年10月頃から市区町村の窓口において離婚届の用紙を取りに来られた方への交付が始められました。
(お子様の養育費の取り決めがある場合は、合意書では執行力がありませんので、必ず強制執行が可能な公正証書を作成しましょう。)
このようなことがおこなわれるのは、離婚後にトラブルになる事例が多くあるからでしょう。
離婚後の大きなトラブルを避けるために離婚届を提出する前に夫婦間での取り決めを、離婚協議書や離婚公正証書として必ず文書にしておきましょう。
子供の養育費・財産分与・慰謝料などの金銭的な取り決めがある場合は、離婚協議書や養育費の合意書ではなく、必ず離婚公正証書を作成しましょう。
離婚公正証書に、子供の養育費、親権者、財産分与、慰謝料、面会交流、年金分割(年金分割の手続きをするために「離婚公正証書」を作成します)などについて、取り決めをしておくと安心です。
子供の養育費、財産分与、慰謝料などの金銭的な取り決めがある場合は、離婚協議書や養育費の合意書では執行力がありませんので、離婚公正証書(強制執行認諾条項付公正証書)を作成する必要があります。
離婚公正証書(強制執行認諾条項付公正証書)にしておけば裁判の判決と同様の効力を持ち、金銭の支払いの約束が守られないときには強制執行(給料や財産の差し押さえができます)に踏み切ることができます。
(作成した離婚公正証書により強制執行をする場合は、離婚公正証書を作成した公証役場で執行文付与の手続きが必要になります。
執行文付与の手続きは、離婚公正証書を作成した公証役場でおこなう必要がありますので、余計な費用をかけないためにも、直接うかがうことが可能な地元の公証役場で離婚公正証書を作成されると良いでしょう。)
公正証書は原則として、原本が公証役場で20年間保管されますので、紛失の心配もありません。
(既に離婚届を提出済みで離婚後に離婚協議書 離婚公正証書を作成したい方もご相談ください。)
(結婚せずにお子様を認知した場合の養育費の公正証書を作成したい方もご相談ください。)
(離婚公正証書を作成後、離婚公正証書の内容を変更したい方もご相談ください。)
離婚協議書 離婚公正証書の作成は専門家へ
離婚協議書 離婚公正証書の作成には、離婚をされる方それぞれの事情に合った離婚協議書 離婚公正証書にするために、法的な知識がかかせません。
離婚をされる際には、お子様のこと、今後の生活のこと、お気持ちの整理など、いろいろなご苦労がおありかと思います。
そのようなときに、離婚協議書 離婚公正証書をご自分で作成されることは、大変な負担になりますし、万が一、大切なことが抜けてしまったら離婚後の大きなトラブルになってしまいます。
また「公証役場ってどんな所なんだろう?」
「どうやって作成してもらえばいいの?」などの心配もおありだと思います。
行政書士とまつ法務事務所におまかせいただければ、ご自分で離婚協議書 離婚公正証書を作成する負担を取り除き、離婚をされる方が離婚後、安心して暮らしていけるように、実務経験を生かした法的なアドバイスをさせていただきます。
離婚協議書 離婚公正証書の作成をお考えの方は、
ぜひ離婚協議書 離婚公正証書の作成支援の専門家、
行政書士とまつ法務事務所におまかせください。
土曜・日曜・祝日も対応可能です。
土曜・日曜・祝日でも、ご予約いただければ対応可能ですので、ご遠慮なくお伝えください。
大切なお子様のために
お子様の養育費は、とても大切なものになりますが、現実は、多くの母子家庭が養育費を受け取っていません。
平成28年度の厚労省「全国ひとり親世帯等調査」によれば、母子家庭で養育費を受け取っている割合は、
わずか24.3%しかないのです。
特に生活が厳しくなることの多い母子家庭で、
わずか24.3%しか、お子様の養育費を受け取っていないというのは、とても厳しい現実です。
大切なお子様のため、離婚後の生活に苦しまないためにも、離婚の際は、必ず養育費の取り決めを離婚公正証書にしておきましょう。
離婚後にお子様と別れて暮らす親は、お子様に養育費を支払わなければいけません。
しかし、口約束だけでは養育費が支払われない可能性が非常に高いのです。
実際に口約束ですませてしまい、「最初の数カ月間だけは養育費を支払ってくれたのですが」というような相談内容が当事務所に多く寄せられています。
大切なお子様を守るため、離婚公正証書の作成支援の専門家として実務経験を生かした、きめ細やかな養育費の文面を作成いたします。
養育費の取り決めを離婚公正証書(強制執行認諾条項付公正証書)にしておけば裁判の判決と同様の効力がありますので、養育費の支払いの約束が守られないときには強制執行(給料や財産の差し押さえができます)をすることができます。
(強制執行をするには、離婚公正証書を作成した公証役場で執行文付与の手続きが必要になります。
執行文付与の手続きは、離婚公正証書を作成した公証役場でしなければいけませんので、余計な費用をかけないためにも、直接うかがうことができる地元の公証役場で離婚公正証書を作成すると良いでしょう。)
お気をつけいただきたいことは、養育費の取り決めがある場合、離婚協議書や養育費の合意書、養育費の誓約書、念書では執行力がなく強制執行ができませんので、必ず離婚公正証書(強制執行認諾条項付公正証書)を作成しておきましょう。
離婚公正証書は、公証役場というところで公証人により作成されます。
離婚公正証書の作成にかかる費用として、公証役場で離婚公正証書を作成するときに公証人の手数料がかかります。
公証人の手数料は、公証人手数料令に定められています。
目的の価格100万円以下
手数料5000円
目的の価格100万円を超え200万円以下
手数料7000円
目的の価格200万円を超え500万円以下
手数料1万1000円
目的の価格500万円を超え1000万円以下
手数料1万7000円
目的の価格1000万円を超え3000万円以下
手数料2万3000円
目的の価格3000万円を超え5000万円以下
手数料2万9000円
目的の価格5000万円を超え1億円以下
手数料4万3000円
目的の価格1億円を超え3億円以下
手数料4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
目的の価格3億円を超え10億円以下
手数料9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
目的の価格10億円を超える場合
手数料24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算
公証人の手数料は上記のように定められており、目的の価格とは養育費、財産分与や慰謝料の額です。
養育費の合計額に対する手数料
財産分与と慰謝料を合算した額に対する手数料
年金分割について記載する場合は、年金分割に対する手数料(1万1000円になります)
をそれぞれ求め合算することになります。
他に用紙代(正本・謄本の発行費用など)などがかかります。
仮にお子様の毎月の養育費が5万円とすると1年間で60万円、
その養育費を15年間支払う場合を計算すると、
60万円×10年間(養育費は10年を超えても10年として計算します)=600万円
600万円は、上記の目的の価格500万円を超え1000万円以下になりますので、手数料は1万7000円になります。
仮に用紙代(正本・謄本の発行費用など)が3000円だとすれば、上記の養育費を記載した離婚公正証書を作成するための公証人の手数料は、2万円ということになります。
(養育費の合計額に対する手数料1万7000円+用紙代3000円で2万円になります。)
公証人の手数料は、公証役場で離婚公正証書を作成するときに公証人に支払うことになります。
離婚するご夫婦双方にメリットがあります
離婚の際に離婚公正証書を作成することで、離婚後の大きなトラブルを避けることができます。
離婚後にお子様の養育費、財産分与、慰謝料、年金分割などで争ってしまうことは、精神的にも辛い状況になりますし、離婚後の新たな生活のためにも避けなければいけません。
特にお子様がいる場合は、
必ずお子様の養育費の取り決めを離婚公正証書にしておきましょう。
離婚をするという人生の大きな決断を前に、相手の方にいろいろな感情があって話し合いをしたくないので、お子様の養育費をあきらめてしまうということは、お子様のためにも絶対に避けなければいけません。
養育費があるとないのでは、離婚後の長い期間の子育てが大きく変わってきます。
大切なお子様の将来のことを第一に考えて、離婚の際にお子様の養育費について、ご夫婦で話し合い取り決めることは、とても大切なことです。
離婚公正証書を作成することは支払いをする方にとっても、離婚後の争いを避けるメリットがあります。
(意外かもしれませんが、お子様のために養育費を支払い、離婚後のトラブルを避けたいということで、当事務所では、支払いをする方からの離婚公正証書の作成のご相談、ご依頼も相当数あります。)
養育費の取り決めを離婚公正証書にしておくことで、養育費の支払いを受ける側は離婚後の生活に安心感が生まれますし、支払う側も養育費の額を固定できますので離婚後の生活設計がしやすくなります。
加えて、離婚公正証書を作成しておくことで、離婚後に再度、財産分与、慰謝料などで争ってしまうことを避けることもできます。
このように離婚に際して、離婚公正証書を作成することは、離婚をされるご夫婦双方にメリットがありますので、離婚の際に離婚公正証書を作成されるご夫婦が多くおみえになられます。
離婚に際して、ご夫婦で争ってしまい裁判所での調停、裁判になってしまうよりは、ご夫婦で話し合いができる状況であれば、お子様のため、離婚後の大きなトラブルを避けるために、養育費の取り決めを離婚公正証書にしておきましょう。
依頼者様の声の一部です。
依頼者様の感謝のお言葉をお聞きする度に、もっと依頼者様のお力になりたい、がんばろう!という気持ちが大きくなります。
本当に嬉しいお言葉です。
離婚協議書 離婚公正証書の作成支援の専門家として、依頼者様に安心していただける内容の離婚協議書 離婚公正証書になるよう、日々、がんばってゆきたいと思っております。
女性(お子様1人)
初めて無料相談の電話をかけさせていただいたときは、少し緊張しました。
でも、先生は本当にやさしく丁寧に話を聞いてくれました。
無料相談なので短い時間で簡単に聞いてもらえるだけかと思いましたが、感じよく長い時間、話を聞いてくださって、ありがとうございました。
いろいろアドバイスをいただき、本当に感謝しています。
女性(お子様1人)
最初に無料の電話相談をさせていただいたときに、感じよく丁寧に説明してくださったので先生に依頼したいと思いました。
面談相談のときに、離婚公正証書に記載しておいたほうがよいことを一つ一つ丁寧に説明してくださったので安心できました。
先生のおかげで離婚公正証書を作成することができました。
本当に親身になって対応してくださってありがとうございました。
男性(お子様2人)
離婚公正証書の作成について多くの心配があったのですが、親身になってくださり、ありがとうございました。
多くのことを考えてくださったり、このようなことも記載したいという希望なども丁寧に相談にのっていただきました。
おかげさまで、安心できる離婚公正証書ができました。
この度は、ありがとうございました。
女性(お子様2人)
いろいろ調べて離婚するときに、離婚の公正証書を作ったほうがいいとわかりました。
でも、どのようなことを決めておいたらいいか、わかりませんでしたので専門の方に任せたほうが安心だと思い、お願いしました。
親身になって考えていただき、養育費について細かなことや財産分与のことなど、満足できる離婚の公正証書を作ることが出来ました。
お願いして良かったです。
これから、新しい人生をがんばっていきたいと思います。
本当にありがとうございました。
行政書士とまつ法務事務所は、開業以来、
離婚協議書 離婚公正証書の作成支援を専門におこなっております。
離婚協議書 離婚公正証書について、これまでに多くの方のご相談、ご依頼をお受けしてきました。
(行政書士とまつ法務事務所は、離婚協議書 離婚公正証書の作成支援で多くの経験・実績があります。)
離婚をされる際には、それぞれの方の事情に合った離婚協議書 離婚公正証書を作成することが非常に大切です。
離婚協議書 離婚公正証書は今後の生活において本当に大切なものになりますので、定型書式ではなく、作成をされる方に合った離婚協議書 離婚公正証書にする必要があります。
(定形書式をそのまま使用されることは、非常に危険です。)
「専門家に頼むのは敷居が高そうで不安。」
「法的なことはよく分からないし、めんどうそう。」
「親身になって話をきちんと聞いてくれるのかな?」
など、ご心配がおありだと思います。
そのようなときは、ご遠慮せずにご連絡ください。
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