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財産分与

目次


財産分与とは

離婚に際しては、財産分与の問題を解決しなければなりません。財産分与とは

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築き、維持した財産をそれぞれに分け合うことです。

民法には「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」(民法第768条第1項)とされています。

財産をどのような割合で分けるのか、金額はいくらずつにするのかなどについては、夫婦の話し合いで決めることになります。

財産分与というのは、夫婦が婚姻期間中に協力して築き、維持した財産を離婚の際に清算するものになりますので、どちらが離婚をきり出したのかということや、どちらが離婚の原因を作ったのかなど、とは無関係に清算をすることになります。

財産分与の請求は、離婚後でもできますが、離婚後2年以内という請求期限がありますので、離婚の際に取り決めをしておくと良いでしょう。

財産分与の意味

清算的財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築き、維持した財産を分け合うことです。
通常、財産分与といいますと、この清算的財産分与のことを指していることが多いかと思われます。

この清算的財産分与とは別に、例えば、妻が幼い子供の親権者になり、引き取って育てるような場合は、なかなか仕事に就くことが困難なことが考えられます。
このような経済的に不安定で自立できないときに、通常の清算的財産分与とは別に扶養的な財産分与が認められることがあります。

この扶養的財産分与とは、離婚後、経済的に不安定になる方に、もう一方が生活費を援助する意味での財産分与になります。

慰謝料的財産分与というものもあります。
本来、財産分与と慰謝料は性格的に別のものになりますが、これをまとめて行うことがあります。
慰謝料の取り決めがない場合や慰謝料が十分に考慮されていない場合に、財産分与に含めて支払うことを慰謝料的財産分与といいます。

離婚前の、婚姻期間中の婚姻費用が不払いになっているような場合には、婚姻費用の清算として、婚姻費用を含めて財産分与をすることもあります。

財産分与の対象になる財産とは

財産分与の対象になる財産とは、財産の名義が夫婦のどちらになっているかにかかわらず、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた共有財産のすべてです。

共有財産とは、現金、預貯金、自動車、不動産、家財道具、保険金、美術品などがあります。

夫婦がともに働いており結婚生活に必要な費用を分担し、それ以外の収入を夫婦それぞれの名義にしていた場合は、財産分与の対象になりません。

夫婦それぞれが結婚前から所有していたものや、結婚前からためていた預貯金、結婚後でも父母や親族から相続または贈与された預貯金や不動産などは、個人のものになりますので、特有財産として財産分与の対象になりません。

また、夫婦それぞれが単独で使用する洋服や鞄、時計、アクセサリーなど、日常の生活で使用しているものについても財産分与の対象になりません。
ただし、高額な時計や宝石などについては、その取得、維持に他方が寄与している場合には、財産分与の対象になります。

なお、結婚前からある借金や、ギャンブルによりできた個人的な借金については、財産分与の対象になりません。

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財産分与の方法

財産分与については、夫婦の話し合いでどのようにするのかを決めることになります。財産分与の方法

まずは、共有財産をすべて書き出して、把握することからはじめるといいでしょう。

そして、財産の総額を求めることになります。
財産が現金や預貯金であれば金額が明らかですのでいいのですが、自動車や家財道具、不動産などの場合は、それぞれの財産を金銭的な価値にする必要があります(評価額を出す必要があります)。

財産の総額を求めたら、分与の割合を決めることになります。
分与の割合については、財産形成の寄与度に応じてというのが原則ですが、例え、妻が専業主婦の場合であっても、夫が安心して働けるのは妻が育児や家事をしてくれているおかげともいえますので、最近では妻が専業主婦の場合でも5割というのが一般的になってきております(夫婦それぞれの事情によって3割から5割を目安として決めます)。

分与の割合が決まりましたら、自動車は夫、預貯金は妻などと、分与の方法、手段を決めます。
不動産の場合は、例えば、不動産を売却して、その売却金額を分与するということも考えられます。

なお、財産分与の話し合いそのものができなかったり、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
(時間や費用の面もありますので、できれば話し合いでの解決が望ましいでしょう。)

財産分与と税金

財産分与については、金銭で支払われる場合、した側も受ける側にも、原則として税金は課せられません。

ただし、財産分与として取得した財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当とみられる場合は、過当な部分について、贈与税の対象になります。

家や土地などの不動産を分与する場合は、譲渡所得税の対象とされて、譲渡する不動産の譲渡時の価格が取得時の価格を上回っているときは、分与した側に増加分についての譲渡所得税が課せられます。

ただし、居住用の不動産(分与者が現に居住の用に供している家屋やその家屋とともに敷地)を分与した場合(居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間の譲渡を含む)は、3000万円の特別控除が受けられます。

加えて、分与した年の1月1日において所有期間が10年を超えるものは、3000万円控除後の譲渡益に対する課税について税率が軽減されます。

不動産を受け取る側には、不動産の名義変更の際に登録免許税が課せられます。

不動産を取得した際に取得者に課せられる不動産取得税は、租税実務では財産分与による不動産の取得が婚姻中に取得した実質的な夫婦共有財産の清算(清算的財産分与)にあたる場合、不動産取得税は課税しないという扱いがされているといわれています。

また、不動産の所有者には、毎年、固定資産税が課せられることになります。

財産分与の離婚協議書への書き方

離婚をするときには財産分与について、どのようにするのかを夫婦で話し合い、取り決めておかなければいけません。

財産分与には離婚後2年という請求期限がありますので、いざ財産分与の請求をしたときには請求の期限が過ぎてしまっていたとならないよう、離婚の際に財産分与について、取り決めをしておきましょう。

当然のことにはなるのですが、実際に財産分与をするときに「そんなことを言った覚えはない」
「そういう意味で言ったのではない」など、その時点で気持ちが変わっていたり、お互いの勘違いなどがあるといけませんので、離婚の際に離婚協議書を作成して文章として残しておくことが、とても大切になります。

離婚協議書には、金銭(おかね)や預貯金、自家用車、不動産など、財産の状況に応じて記載することになります。

例えば、金銭の財産分与がある場合、金銭の財産分与の離婚協議書への書き方の文例としては、下記のようになります。
第○条(金銭) 甲は乙に対し、財産分与として金○○万円を、令和○年○月末日限り、乙の指定する口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
(上記の文例は、甲が夫、乙が妻になります。)

なお、財産分与の離婚協議書への記載の仕方については、財産の状況に応じて、法律的に適切で間違いがないように記載しなければいけませんので、離婚後のトラブルを防ぐ意味でも離婚協議書の作成は、専門家にご依頼いただくことをおすすめいたします。

離婚協議書の基礎知識

公正証書を作成しておくと安心です

金銭(おかね)についての財産分与がある場合は、財産分与について記載した離婚協議書を公正証書にしておくと、さらに安心です。公正証書を作成しておくと安心です

公正証書に強制執行認諾条項を入れておきますと、相手方が約束したとおりに金銭の財産分与を支払わない場合には、裁判所にその支払請求の訴訟を提起しなくても、相手方の財産を差し押さえることができます。

離婚の際に作成する公正証書は、離婚給付等契約公正証書と呼ばれます。

公正証書は、公証役場で作成することになりますが、ご自分達で公証役場と直接やり取りをされて離婚の公正証書を作成することは、なかなか困難なこともありますので、離婚の公正証書の作成にお困りの場合は専門家にご依頼をされると良いでしょう。

行政書士とまつ法務事務所では、ご夫婦の話し合いのもとになる離婚協議書の原案から作成させていただきますので、ご夫婦で財産分与などの話し合いがしやすくなります。

そして、離婚協議書の内容が決まりましたら、離婚協議書を公正証書にするための公証役場との打ち合わせなど、当事務所で全面的に支援させていただきますので、依頼者様の負担を大きく軽減することができます。

財産分与のある離婚公正証書の作成にお困りになられましたら、行政書士とまつ法務事務所へどうぞ。

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