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親権

目次


親権の内容

親権には、身上監護権と財産管理権の二つがあります。親権の内容

身上監護権とは、子供の身のまわりの世話をしたり、教育やしつけをする権利義務です。

財産管理権とは、未成年の子供にかわって子供の財産を管理したり、契約を行うなどの代理人になる権利義務です。

協議離婚の際、未成年の子供がいる場合は、父親母親のどちらかを親権者としなければなりません。

協議離婚とは、夫婦が離婚をすることに合意し、市区町村の役所に離婚届を提出し、受理されることによって成立する離婚です。

未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を決めなければ、離婚届は受理されません。

未成年の子供がいるとき、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない」と民法819条で定められています。

戸籍法76条には離婚をしようとする者は、親権者と定められる当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名を協議離婚の届書に記載して、その旨を届け出なければならないという内容が定められています。

離婚届には未成年の子供の親権者を記載する欄がありますので、必ず父親母親のどちらかを親権者とする必要があります。

親権者の決め方

協議離婚の場合は、未成年の子供の親権者を決めていないと離婚届は受理されませんので、離婚の話し合いの中で父親母親のどちらを親権者にするかについて話し合うことになります。

未成年の子供の親権者について、話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所の調停で決めることになります。
調停でも決まらない場合は、審判で指定されることもあります。
裁判の離婚の場合は、家庭裁判所が離婚を認める際に親権者も指定することになります。

家庭裁判所では下記のように考慮されて、親権者が決められることになります。

0才〜満9才 母親の細やかな愛情が必要と判断されて、母親が優先されます。

満10才〜満14才 母親が優先されることが多いですが、子供の発育状況によって、子供の意思を考慮する場合もあります。

満15才〜満19才 15才以上の子供の場合、家庭裁判所は子供の意見を聞かなければなりません。

子供の今現在の環境を考慮して、実際に子供を監護養育している親を優先します。

監護の継続性(父が子供を監護している)と母親優先の原則が対立した場合、どちらの基準によるかは判例により異なります。

兄弟姉妹がいる場合は、同じ親権者に決めることが多いです。
子供がある程度の年齢になれば、共通の親権者にする必要が減ずるとして親権者を分ける事例もあります。

また子供に接することができる時間や愛情、収入、子供の監護を手伝ってくれる者がいるかなど、さまざまなことが家庭裁判所で考慮されます。

親権者と監護権者

夫婦で、どちらが子供の親権をもつか話し合いがつかない場合、相手が親権をもつかわりに、自分は監護権をもつという方法があります。

親権から身上監護権の部分の権利と義務をわけ、親権者と監護権者を決めるということです。

監護権者になった親が子供の教育やしつけ、身のまわりの世話をすることになります。

ただ、子供の福祉の点を考えることが大切ですので、夫婦それぞれが親権者となることに固執している場合で、この解決が子供の精神的安定に効果があると解される場合や夫婦のいずれが親権者になっても子供の福祉にかなう場合に、できるだけ共同親権の状態に近づけるという積極的意義を認める場合など、限定的に考える必要があります。

親権者と監護権者にわけた場合の問題としては、子供を監護している母親が離婚後、子供の氏を自分と同じにしたい場合、子供が満15才未満のときは「子の氏の変更許可」申立ては、親権者(法定代理人)がおこなう必要があります。

協議離婚の場合、監護権者を決めるときは離婚届に監護権者を記入する欄はありませんので、離婚後に大きなトラブルにならないように離婚協議書、離婚公正証書を作成しておくと良いでしょう。

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親権者を決めるときに大切なこと

協議離婚の場合は、夫婦のどちらが子供の親権者になるかについて、協議、話し合いで決めることになります。親権者を決めるときに大切なこと

早く離婚をしたいからと子供の親権者について、いいかげんに話したり、夫婦お互いが意地をはり合ったりして、いたずらに長引かせるようなことは避けなければなりません。

子供に「どっちと暮らしたい?」と強引に聞いたり、子供の目の前で怒鳴り合ったりすることは、子供を傷つけることになりますので、絶対に避けましょう。

大切なことは、子供の幸せ、子供の福祉や利益、子供の生活を第一に考えて、夫婦で話し合い、親権者を決めることです。

話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に親権者指定を求める調停を申し立てることになりますが、時間、費用、なにより子供のためにも、できれば平穏に話し合いでの解決を目指しましょう。

話し合いの際は、子供の世話をする時間がとれるのか、家事や育児の能力、監護補助者がいるかなどを考慮して、子供の親権者を決めることになります。

親権者の離婚協議書への書き方

離婚をするときは、「もう離婚をするのだから話し合うのはめんどう」などの理由で離婚の条件について、夫婦でしっかりと話し合いをせずに、離婚届を役所に提出することは絶対に避けなければいけません。

特に未成年の子供がいる場合は、父親母親のどちらが親権者になるのかなどの離婚の条件をしっかりと話し合う必要があります。

大切なことは離婚の条件について、話し合った結果を必ず離婚協議書にしておくことです。

話し合った離婚の条件を離婚協議書などの書面にしておきませんと、当然に「言った、言わない」などと後から争ってしまうことが考えられます。
このようなことは、離婚後に争いの種を残してしまうことになりますので、お互いの離婚後の生活のためにも、離婚をするときは離婚協議書を作成しておきましょう。

親権者の離婚協議書への書き方の文例としては、下記のようになります。
第○条(親権者) 甲及び乙は、長男○○(平成○○年○月○日生、以下「丙」という)の親権者を乙と定め、乙において監護養育することとする。
(上記の文例は、甲は父親、乙は母親になります。)

なお、離婚協議書の作成で気をつけなければいけないことは、離婚をする方の事情に合った離婚協議書を作成しなければいけないことです。

離婚をする方の事情に合った離婚協議書を作成するために、何をどのように離婚協議書に記載しておかなければいけないかなど、離婚後のトラブルを避ける離婚協議書を作成するためには専門的な法律の知識が必要になりますので、離婚協議書の作成は、専門家にご依頼をされることを強くおすすめいたします。

離婚協議書の基礎知識

離婚協議書を公正証書にしておきましょう

夫婦のどちらが親権者になるかに加えて、子供を引き取り育てる親(親権者)に子供と離れて暮らす親が支払う子供の養育費を必ず決めておかなければいけません離婚協議書を公正証書にしておきましょう

子供の養育費を決めておかないと、離婚後の子育て、離婚後の生活に金銭的に苦しむことになってしまいます。

養育費の支払いは親としての義務になりますが、何よりかわいいお子様のため、離婚後に争わないために養育費の支払いについて決めておかなければいけません。

離婚協議書には親権者の記載に加えて、必ず子供の養育費の支払いの記載もしておきましょう。

そして、大切なことは作成した離婚協議書を公正証書にしておくことです。

公正証書を作成しておくことにより、養育費の支払いの約束が守られない場合には、裁判をしなくても給与などの差し押さえ(強制執行)ができるのです。

公正証書は、公証役場というところで公証人の先生が作成します。
公証人の先生は、法律実務の経験豊かな元判事や元検事の先生が多いです。

離婚公正証書を作成するためにご自分で離婚協議書を作成し、直接ご自分で公証役場とやりとりをすることは、負担も大きいですので、離婚協議書の作成から公証役場とのやりとりまで全般をおこなってもらえる離婚公正証書の作成支援の専門家にご依頼をされると安心でしょう。

行政書士とまつ法務事務所では、ご夫婦の話し合いの際にご利用いただける「離婚協議書の原案の作成」から、「公正証書を作成するための公証役場とのやりとり」まで、フルサポートで支援させていただきますので、安心してご相談ください。

養育費とは|養育費の公正証書

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