離婚協議書 離婚公正証書の作成支援

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離婚届の知識

離婚届が受理されることによって離婚が成立します

離婚届には、成人の証人2名の署名・押印が必要になります。

親族や友人など、証人は成人ならどなたでもかまいません。

夫と妻も自ら署名・押印をします(別々の印鑑で押印します)。
押印する印鑑は、実印である必要はなく、認印(朱肉をつける印鑑)で大丈夫です。

離婚届は原則として、夫婦の本籍地のある役所または、住所地の役所に提出します。

なお、本籍地以外の役所に離婚届を提出する場合、前は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要だったのですが、令和6年3月1日からは戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要でなくなりました。

離婚届の提出は夫婦お二人でする必要はなく、夫婦のどちらか、お一人でもかまいません(運転免許証やパスポートなどの本人が確認できる書類を用意しましょう)。

訂正などがあった場合のために届出人の印鑑もお持ちになるといいでしょう。

離婚届の提出は、第三者にお願いしたり、郵送でもすることが可能です。

婚姻の際に姓を変更した方が離婚後も婚姻中の姓を使用したい場合は、離婚成立の日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することもできます。

なお、未成年のお子様がおみえになる場合は、離婚届に親権者を記入しないと離婚届は受理されません。

平成24年4月から離婚届にお子様の養育費、面会について取り決めをしているかどうかの記載欄が作られました。
やはり、お子様の養育費や面会交流について、トラブルになる事例が多くあるからでしょう。

お子様がおみえになる場合は、必ず離婚公正証書に養育費の取り決めをしましょう

養育費財産分与の金銭、慰謝料の取り決めを離婚公正証書(強制執行認諾条項付公正証書)にしておけば、万が一、支払われない場合に強制執行(給料や財産の差し押さえ)ができますので、離婚後の生活に大きな安心感があります。

行政書士とまつ法務事務所では、離婚公正証書の作成支援を専門に扱っております。

離婚公正証書について、疑問点、不安なことなどがありましたら、ご遠慮せずにご相談ください。

離婚届と離婚協議書 離婚公正証書

離婚協議書、離婚公正証書には、離婚届について「甲と乙は、協議離婚することに合意し、離婚届に各自署名押印の上、乙において速やかに提出する。」などと記載します(甲はご主人様、乙は奥様です)。離婚届と離婚協議書 離婚公正証書

離婚協議書、離婚公正証書の作成後に離婚届が提出されないという事態を避けるために、離婚をより望まれるご夫婦どちらか一方において離婚届を提出すると記載しておかれると良いでしょう。

例えば、年金分割の記載が離婚公正証書にある場合、年金分割の手続きには「婚姻期間を明らかにできる戸籍謄本」などが必要になりますので、年金分割を受ける側(奥様が受ける側の場合は乙)において離婚届を提出すると離婚公正証書に記載しておかれると良いでしょう。

「離婚届を提出前に離婚協議書 離婚公正証書を作成するのですか?」というご質問がよくあるのですが、
離婚後に離婚の条件を話し合うことは通常、困難になりますし、もう離婚をしたから関係ないという気持ちになってしまい元配偶者の協力が得られにくいなどの危険もありますので、できるだけ離婚前に離婚協議書、離婚公正証書を作成しておくとよろしいでしょう。

大切なことは、お子様がいる場合、必ず養育費の取り決めを離婚公正証書にしておくことです

例えば養育費の取り決めを口約束で済ませてしまった場合、養育費の支払いが滞ってしまう可能性はとても大きくなります。

養育費の取り決めを離婚公正証書(強制執行認諾条項付公正証書)にしておけば、約束通り養育費が支払われない場合は、給料や預金などの財産の差し押さえができますので、離婚後に大きな安心感があります。

また支払いをされる方にしましても、離婚公正証書を作成することにより離婚後の生活設計が立てやすくなりますし、離婚後に大きなトラブルになり裁判手続きになってしまったなどを避けることができます。

行政書士とまつ法務事務所では、離婚公正証書の作成をお考えの方に、離婚協議書の原案(離婚公正証書の原案)の作成・公証役場との事前の打ち合わせ・公証役場への離婚公正証書の作成日のご予約・離婚公正証書の作成日に公証役場へのご同行(代理人も可能です。)などの丁寧・安心の対応をさせていただきます。

当事務所は、愛知県に限定して地域密着型でご相談、ご依頼をお受けしておりますので、よりきめ細やかな対応をさせていただいております。

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