離婚協議書 離婚公正証書の作成支援

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離婚をする方法

離婚をするには、6通りの方法があります

■協議離婚

ご夫婦が話し合って、離婚をすることに合意をします。

ご夫婦の話し合いでの離婚をしますので、どのような理由でもかまいません。

市区町村の役所に離婚届を提出して、受理をされれば成立します。

離婚をする方の約90%が協議離婚といわれます。

未成年のお子様がいる場合は、親権者をどちらにするかを離婚届に記入する必要がありますので、必ず親権者をご夫婦のどちらにするのか、ご夫婦で話し合いをして、決める必要があります。

協議離婚は、離婚届を届け出ることにより簡単に成立してしまいますので、ご夫婦で離婚の条件を話し合い、合意内容を離婚協議書 離婚公正証書として書面に残すことが必要になります

養育費・財産分与・慰謝料など、金銭の取り決めがある場合は、万が一、支払われないときに強制執行(給料や財産の差し押さえができます)が可能になりますので、離婚協議書を強制執行認諾条項付公正証書にしておくと安心でしょう。

特にお子様がいる場合は、かわいいお子様の将来のために、いろいろな場面を想定した養育費の離婚公正証書を作成しておきましょう。

「養育費は、書面がなくても支払うつもりだから大丈夫だよ」というような口約束は絶対に避けましょう

養育費の支払いは、この先、何年も続きます。

離婚後、しばらくは養育費の支払いがあったとしても、養育費の支払いが途中でなくなってしまうことが非常に多くあります。
実際にそのような相談は、非常に多いです。

行政書士とまつ法務事務所では、協議離婚をする場合の離婚協議書 離婚公正証書の作成支援をさせていただいております。

安心な内容の離婚公正証書になるよう、実務経験を生かした文面を作成させていただきます。

誠心誠意作成支援をさせていただきますので、安心してご相談ください。

電話・メールによる初回相談は無料です。

■調停離婚

ご夫婦のどちらかが離婚に同意をしない場合や条件について話し合いがまとまらない場合などは、家庭裁判所に調停の申し立てをします。

家事審判官(裁判官)と2名の調停委員(家事調停委員)が第三者としてご夫婦の間に立ち、話し合いによる解決を探ります。

6カ月〜1年くらいかかってしまい、時間・手間・精神的にも辛い思いをしてしまいます。

■審判離婚

調停で話し合いがまとまらなかった場合に、裁判所が離婚することが相当であると認めることがあります。

審判が確定すると、審判離婚が成立します。

審判離婚になることはまれで、ご夫婦のどちらかが不服を申し立てると審判は無効になってしまいます。

■裁判離婚

協議離婚、調停、審判でも解決できないときに、それでも離婚をしたい場合は、家庭裁判所に裁判を起こします。

裁判を起こすには、法律が定める5つの離婚原因のいずれかが必要です

5つの離婚原因とは、
「配偶者に不貞な行為があったとき」
「配偶者から悪意で遺棄されたとき」
「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」
「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」
「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」です。

裁判離婚は、全体の約1%といわれます。

時間(多くは1年〜2年)も当然かかりますし、費用・精神的な負担も大きくなります。

■認諾離婚

離婚裁判の途中で、被告(裁判をおこされた者)が原告(裁判をおこした者)の要求を全面的に認めた場合は、認諾離婚が成立します。

■和解離婚

裁判の途中で、被告(裁判をおこされた者)と原告(裁判をおこした者)双方が合意できれば、裁判上の和解として和解離婚が成立します。

離婚協議書、離婚公正証書なら
おまかせください!

行政書士とまつ法務事務所は、開業以来、離婚協議書、離婚公正証書の作成支援の専門家として、多くの方のご相談、ご依頼をお受けしてきました。離婚協議書、離婚公正証書ならおまかせください!

ご相談、ご依頼をしていただける方に、より安心していただきたいという気持ちから、愛知県に限定して地域密着で離婚協議書、離婚公正証書の作成支援をさせていただいております。

離婚協議書、離婚公正証書の作成にお困りになられましたら、いつでもご遠慮なくご相談いただけたらと思います。

(電話・メールによる初回相談は無料になっておりますので、ご遠慮なくご利用ください。)

大切なことは、離婚をお考えのご夫婦それぞれの事情に合わせた離婚協議書、離婚公正証書を作成することです。

離婚の際に離婚協議書、離婚公正証書を作成しなかったばかりに離婚後、大きなトラブルになってしまうことがあります。

行政書士とまつ法務事務所は、手間暇をおしまず、「養育費」「面会交流」「財産分与」「慰謝料」などについて丁寧に説明をさせていただき、安心な内容の離婚協議書、離婚公正証書になるよう、きめ細やかに支援をさせていただきますので安心です。

お子様の養育費がある場合、慰謝料の支払いが分割になる場合、年金分割がある場合などは、離婚公正証書を作成しておく必要があります

電話・メールによる初回相談は無料です。
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愛知県名古屋市西区比良一丁目25番地

TEL 052-880-1170

代表者 行政書士 戸松英雄
日本行政書士会連合会・
愛知県行政書士会所属
登録番号 第10192202号
会員番号 第4805号

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