離婚協議書 離婚公正証書の作成支援

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離婚Q&A・2ページ目

離婚について、当事務所によく寄せられる質問と回答です。離婚についての質問と回答・2ページ目

離婚協議書、離婚公正証書、養育費、財産分与、慰謝料など。
離婚に際しては、いろいろな法的な知識が必要になります。

ぜひ参考になさってください。

浮気や不倫が原因で離婚したいときは、どうすればいいですか?

浮気や不倫が原因で離婚したいときには、証拠集めが大切です。

浮気現場の写真などの証拠や状況証拠(メールの内容を印刷する、日々の行動を日記に書いておく)の積み重ねでも、離婚の話し合いや慰謝料請求が有利になりますので、証拠集めをしましょう。

親権とはどのようなものですか?

親権とはお子様の身のまわりの世話をしたり、しつけや教育をする「身上監護権」と、お子様の財産の管理をしたり、法的な契約を行う法定代理人となる「財産管理権」に分けられます。

協議離婚の際に未成年のお子様がいる場合、離婚届には未成年のお子様の親権者を記載する欄がありますので、必ずご夫婦のどちらかを親権者とする必要があります。

離婚後に養育費の支払いが滞ったときは、どうしたらいいですか?

離婚の際に養育費の約束をしてあるのに養育費の支払いが滞った場合は、電話、メールや手紙などで養育費の支払いを催促する必要があります。

養育費の支払いを催促したが、それでも養育費が支払われない場合は、どのような方法によって約束をしたのかにより対応を検討することになります。

口約束の場合は裁判所の手続きを検討しなければいけませんし、離婚の際に離婚協議書を作成していた場合、離婚協議書では強制執行ができませんので、この場合も裁判所の手続きを検討することになります。

養育費の取り決めが公正証書(強制執行認諾条項付公正証書)にしてある場合は、強制執行ができます。

強制執行とは会社員の給与・ボーナス・退職金、預貯金、不動産などの財産を差し押さえて、そこから取り立てをすることができる制度です。

強制執行は、強力な制度になります。

お子様がいて協議離婚(協議離婚とはご夫婦の話し合いで離婚に合意し、市区町村役所に離婚届を提出してする離婚のことです)をする場合は、お子様の養育費について、口約束や離婚協議書ではなく、強制執行ができる養育費の公正証書(強制執行認諾条項付公正証書)を必ず作成しておきましょう。

(離婚後でも元ご夫婦で話し合いが可能な場合は、養育費の公正証書を作成することができます。)

養育費の公正証書を作成した場合、養育費の支払いをしなければ強制執行をされてしまうという心理的効果もありますので、養育費の支払いが続く可能性が高くなります。

子供がいて離婚をするので、離婚の公正証書を作成したいのですが、どのように作成するのですか?

離婚の公正証書は契約になりますので、離婚の公正証書を作成することや離婚の公正証書に記載する内容について、ご夫婦の合意が必要になります。

ただ、お子様もおみえになりますので、お子様のためにも可能ならば話し合いにより穏便に離婚の公正証書を作成し、離婚をされるとよろしいでしょう。

話し合いそのものができない場合や離婚の条件について合意ができない場合は、裁判所の手続きを検討することになります。

離婚の公正証書の作成をお考えの場合、専門家に依頼をされると作成をお考えの方の負担が大きく軽減されるでしょう。

行政書士とまつ法務事務所では、依頼者様のご事情にあった離婚協議書の原案をまず作成させていただきますので、ご自分達で法的なことを調べて離婚協議書を作成する負担がかかりません。

公証役場の手続きまで丁寧・親切に支援させていただきますので、離婚の公正証書を作成したい場合は、まずはお気軽に電話・メールによる初回無料相談をご利用いただければと思います。

(離婚の公正証書の作成支援をさせていただく場合、公証役場とのやりとりを当事務所でおこないますので、依頼者様の負担が大きく軽減されます。)

お子様がおみえで離婚をする場合は、必ず養育費の記載をした離婚の公正証書を作成しておきましょう。

電話・メールによる初回相談は無料です。
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