離婚協議書 離婚公正証書の作成支援
TEL.
離婚について、当事務所によく寄せられる質問と回答です。
離婚協議書、離婚公正証書、養育費、財産分与、慰謝料など。
離婚に際しては、いろいろな法的な知識が必要になります。
ぜひ参考になさってください。
養育費は協議離婚の場合、ご夫婦の話し合いで決めます。
養育費の支払いは親の義務ですので、離婚後にお子様と別れて暮らす親は、お子様に養育費を支払わなければなりません。
ご夫婦の収入や財産、これからお子様にいくらぐらい必要か、ということを考慮して話し合いましょう。
養育費の取り決めはご夫婦の話し合いだけでも有効ですが、後日の争いを避けるために、必ず離婚公正証書を作成しましょう。
離婚公正証書を、「強制執行認諾条項付公正証書」にしておけば、裁判の判決と同様の効力を持ち、養育費の約束が履行されないときには強制執行(給料や財産の差し押さえができます)に踏み切ることができますので安心です。
(強制執行をする際は、離婚公正証書を作成した公証役場で執行文付与の手続きが必要になりますので、余計な費用をかけないために、うかがうことが可能な地元の公証役場で離婚公正証書を作成しておきましょう。)
民法では、養育費の支払いの終期はいつまでとは決められていませんので、ご夫婦の話し合いで決めます。
家庭裁判所の調停や審判の実務では、成人するまでとするのが一般的ですが、例えば、大学を卒業するまでと決めることもあります。
その際は、ご夫婦の資力や学歴などが考慮されます。
養育費についてご夫婦の話し合いがうまくいかないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停は通常6カ月から1年くらいかかりますし、精神的にも負担になりますので、可能ならばご夫婦の話し合いで養育費を決めると良いでしょう。
申し訳ありませんが、当事務所では調停のお手伝いはすることができません。
財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦が協力して得た財産です。
専業主婦の場合は、家事労働をして財産を蓄えることに協力した訳ですから、当然に財産分与を請求できます。
専業主婦が財産の分与を請求する場合、以前は3割から4割が多かったのですが、最近は5割を請求することが多くなってきました。
共働き夫婦の場合は、どちらかが高額の収入を得ているという場合のような、収入能力に著しい差がないかぎり5割ずつと考えられます。
離婚をするときに、慰謝料は必ずもらえるというものではありません。
離婚の際の慰謝料とは、離婚によって受ける精神的苦痛を慰謝する損害賠償金です。
相手方の不貞や暴力などの不法行為により、相手方が離婚原因をつくった場合に請求できます。
性格の不一致のような離婚原因の場合には、慰謝料を請求することはできません。
慰謝料の金額には、明確な基準がありません。
受けた精神的苦痛の程度、相手の収入や資産、婚姻期間などによって協議離婚の場合は、ご夫婦の話し合いで自由に決めることになります。
慰謝料の支払いを確実にしてもらうため、取り決めを離婚公正証書(強制執行認諾条項付公正証書)にしておけば、裁判の判決と同様の効力を持ち、慰謝料の約束が履行されないときには強制執行(給料や財産の差し押さえができます)に踏み切ることができますので安心です。
電話・メールによる初回相談は無料です。
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行政書士の戸松英雄です。
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代表者 行政書士 戸松英雄
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「離婚することになってから、子どもの養育費のことが、とても不安でした。おかげ様で、私が安心できる文面の公正証書ができました。」