離婚公正証書の作成支援

TEL.

メールでのご相談はこちらです

年金分割と公正証書

目次


年金制度の知識

離婚時の年金分割制度を知る前にまずは、年金制度について知っておきましょう。年金制度の知識

日本の年金制度は、国が国民を対象に運営する公的年金と国以外が運営の主体となる私的年金とに大きく分けることができます。

公的年金には、会社などに勤務する人が加入する厚生年金、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金があります。

厚生年金に加入している人は、厚生年金に加入するとともに国民年金にも加入しています。

職場の年金に加入していない自営業や自由業の人、会社員や公務員に扶養されている妻または夫、学生、無職の人は国民年金に加入しています。

平成27年10月に被用者年金が一元化されましたが、一元化される前の公的年金には、国家公務員や地方公務員、私立学校に勤務している人が加入する共済年金がありました。

被用者年金の一元化により共済年金は、厚生年金に統一されました。

一方の私的年金は、公的年金を補うもので、公的年金の上乗せの給付を保障する制度になります。

私的年金には、企業年金として確定給付企業年金や確定拠出年金などがあり、個人が任意に加入するものとして自営業者などが加入できる国民年金基金などがあります。

年金制度は3階建て

離婚時の年金分割をするために、年金制度は3階建てになっていることを知っておきましょう。

日本の年金制度は、3階建ての構造になっています。

1階の部分は基礎的な部分で、公的年金の国民年金になっており、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入することになります。

2階の部分は、会社員や公務員が加入する厚生年金になります。
(平成27年10月に被用者年金が一元化され、2階部分にあった公務員が加入する共済年金は、厚生年金に統一されました。)

厚生年金に加入している人は、同時に国民年金にも加入しています。

3階の部分として、企業や個人が任意で加入する私的年金(企業型確定拠出年金や確定給付企業年金、個人型確定拠出年金など)になっており、1階2階の公的年金に上乗せする形になります。

国民年金の加入者は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者に分かれます。

20歳以上60歳未満の自営業や自由業の人、学生などは、国民年金の第1号被保険者になります。

厚生年金に加入している会社員や公務員は、国民年金の第2号被保険者になります。

国民年金の第2号被保険者(厚生年金に加入している人)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で年収130万円未満の方は、国民年金の第3号被保険者になります。

離婚時の年金分割制度のメリット

離婚時の年金分割制度が始まる以前は、例えば、会社員の夫と専業主婦の妻が離婚をすると、夫は老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金を受けることができますが、妻は老齢基礎年金(国民年金)のみ受けることができるだけでした。離婚時の年金分割制度のメリット

妻が専業主婦ではなく働いており厚生年金に加入していたとしても、夫妻の給与の格差であったり、加入の年数の長短が年金額に影響することになりますので、一般的に妻の年金額は、夫よりも低額になってしまいました。

平成19年4月から施行された離婚時の年金分割制度により、離婚する際に婚姻期間中の厚生年金、共済年金を分割できるようになりました。

例えば、離婚時の年金分割制度により、妻が受け取る側になった場合、離婚後、元夫の年齢には関係なく、元妻は年金の受給できる年齢になると老齢厚生年金が妻名義で支給されることになります。

この元妻への老齢厚生年金の支給は、例え、元夫が亡くなったとしても一生続きます。

離婚時の年金分割制度が始まる以前は、老齢厚生年金を財産分与の対象にして、離婚の際の夫婦の合意により、離婚後、元夫から元妻へ老齢厚生年金の何割かを支払うという取り決めをすることはできました。

しかし、このような取り決めの場合、元夫が亡くなってしまいますと、元妻への老齢厚生年金の何割かの支払いは終わってしまいます。

離婚時の年金分割制度により、離婚の際に年金分割をしておけば、例え、元夫が亡くなったとしても元妻への老齢厚生年金の支給は終わりませんので、離婚時の年金分割制度には大きなメリットがあるといえるでしょう

年金分割には、平成19年4月から始まった「離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)」と平成20年4月から始まった「離婚時の厚生年金の分割(3号分割制度)」の2種類があります。

電話・メールによる初回相談は無料です。

離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)

平成19年4月から実施されている「離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)」(以下「年金分割の合意分割」)は、平成19年4月1日以降に離婚をした場合に婚姻期間についての夫と妻の厚生年金の給料と賞与の記録(標準報酬の記録)を合計して、離婚をした夫婦間で50パーセント(2分の1)を上限として分割できる制度になります。

平成19年3月以前の婚姻期間中の厚生年金、共済年金の記録も50パーセント(2分の1)を上限として分割できます。
(平成27年10月に被用者年金が一元化され、地方公務員共済年金、国家公務員共済年金、私立学校教職員共済年金は、厚生年金に統一されました。)

気をつけなければいけないことは、年金分割の合意分割は、離婚の際に自動的に年金が分割されるものではなく、夫婦の話し合いで按分割合を決めます。

按分割合とは、分割を受ける方の離婚後の標準報酬の持分を示す割合です。

夫婦の話し合いで按分割合を決められないときは、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。
(夫婦で話し合いができる状況の場合は、できるだけ話し合いで按分割合を決められると良いでしょう。)

按分割合には、上限と下限があり、その範囲内で按分割合を決めることになります。
夫婦の標準報酬総額の50パーセント(2分の1)が按分割合の上限になります。
按分割合の下限は、年金分割を受ける側(通常は妻)が分割前から持っている持分の割合になります。

大切なことは、離婚の際に夫婦で年金分割の按分割合について話し合いをされて、取り決めた按分割合を他の離婚の条件と共に公正証書に記載しておくことです

年金分割の合意分割は、原則として離婚後2年以内におこなう必要がありますので、離婚届を提出後、速やかに年金分割の按分割合が記載された公正証書などを年金事務所に提出し、年金分割の請求を行いましょう。

離婚時の厚生年金の分割(3号分割制度)

平成20年4月から実施されている「離婚時の厚生年金の分割(3号分割制度)」(以下「年金分割の3号分割」)は、専業主婦(専業主夫)または年収130万円未満の第3号被保険者である者の場合、平成20年4月から離婚成立までの期間に対応する厚生年金、共済年金を夫婦の合意や裁判所の決定がなくても、50パーセント(2分の1)に分割できる制度になります。離婚時の厚生年金の分割(3号分割制度)

なお、平成27年10月から被用者年金は一元化され、共済年金は厚生年金に統一されました。

年金分割の3号分割は、平成20年4月以降に国民年金の第3号被保険者になっている者が年金の分割を受けることができる制度です。

年金分割の合意分割と年金分割の3号分割の違いは、年金分割の3号分割は、分割の割合についての夫婦の合意や裁判所の決定が必要なく、分割の割合が常に50パーセント(2分の1)になることです。

平成20年3月以前や夫婦共働きで妻が厚生年金に加入していた期間などは、平成19年4月から実施されている年金分割の合意分割の制度に従って按分割合を決めることになります。

年金分割の手順

気をつけなければいけないこととして、離婚をすれば自動的に年金が分割されるわけではなく、年金事務所にて年金分割の手続きをする必要があります。

ここでは、年金分割の手順について説明させていただきます。

1.年金分割に必要な情報を取得する
夫婦で年金分割の按分割合を話し合うためには、夫婦の標準報酬の記録を確認しなければいけません。

住所地を管轄する年金事務所へ「年金分割のための情報提供請求書」に必要書類(年金手帳または基礎年金番号通知書および戸籍謄本または戸籍抄本)を添えて提出し、「年金分割のための情報通知書」を取得します。

年金分割のための情報通知書には、対象期間標準報酬総額、按分割合の範囲などが記載されています。

2.夫婦で話し合いをして年金分割をすることに合意し、按分割合を決めます
年金分割について夫婦での話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決めます。
(話し合いのできる状況の場合は、できるだけ話し合いでの解決を目指されると良いでしょう。)

3.夫婦の話し合いで年金分割をすること、按分割合を決めたら、公正証書または公証人の認証を受けた私署証書を作成します

4.年金事務所へ「標準報酬改定請求書」を提出して、年金分割の請求をします
年金分割の合意分割は、原則として離婚後2年以内におこなう必要がありますので、離婚届を提出後、速やかに年金分割の請求をしましょう。

年金分割の請求には、按分割合を定めた書類(公正証書など)が必要になります。

按分割合を定めた書類(公正証書など)以外に下記のものが必要になります(必要なものは各年金事務所によって異なる場合も考えられますので、提出先の年金事務所へご確認ください)。

1.請求者の年金手帳、国民年金手帳または基礎年金番号通知書

2.離婚当事者の身分関係(婚姻期間など)を明らかにできる戸籍の謄本、当事者それぞれの戸籍の抄本、戸籍の全部事項証明書、当事者それぞれの戸籍の個人事項証明書

3.離婚当事者の生存を明らかにできる請求日前1カ月以内に作成された書類(戸籍の抄本、住民票など)
※2.の書類で確認できる場合は必要ありません。

年金分割の公正証書

離婚をするときは、離婚をする夫婦の状況を考慮し、取り決めておかなければいけないことについて、夫婦で話し合いをしなければいけません。

年金分割について取り決めておかなければいけないときは、他の離婚の条件に加えて、必ず年金分割についても夫婦で話し合いをしておきましょう。

年金分割を含む離婚の条件について、夫婦で話し合い合意した内容を公正証書に記載しておくと、離婚後の生活が安心です。

公正証書は執行力がある強力な書面で、公正証書で約束をした養育費などの支払いが滞ってしまったときには、強制執行(給与や不動産などの差し押さえ)ができることが大きな利点になりますが、年金分割についても公正証書に記載しておくことで大きな利点があります。

それは何かといいますと、もちろん年金分割の約束をした証拠になりますし、何より年金分割について公正証書に記載しておくことで、離婚後、年金分割の手続きを年金事務所にて請求者単独でおこなうことができるようになります

年金分割の記載を公正証書にするときは、下記の2点について夫婦で話し合い合意しておきましょう。
1.当事者双方が標準報酬改定請求をすること(年金分割の請求をすること)について合意しておく
2.請求すべき按分割合は、「(例)0.5」にすることについて合意しておく

2.の按分割合とは、年金分割を受ける人(多くは妻になります)の年金分割後の標準報酬の持分の割合を示すもので、請求が可能な按分割合の範囲は、「年金分割のための情報通知書」で確認することになります。

年金分割の公正証書を作成される方へ

年金分割の公正証書の例離婚をするときに年金分割の取り決めがある場合は、他の離婚の取り決めと一緒に公正証書に記載しておくと安心です。

ただ、いざ公正証書を作成しようとしても、
「公正証書って、どのように作成するの?」
「離婚をすることになったので、公正証書を作成したいが、自分達の状況だと公正証書に何を取り決めておけばいいのか分からない」
「公正証書を作成するために公証役場とやり取りをする時間がない」など、
多くの心配や分からないことなどがあると思います。

離婚の公正証書の作成にお困りになられましたら、
行政書士とまつ法務事務所におまかせください

行政書士とまつ法務事務所は開業以来、離婚の公正証書の作成支援をおこなっており、これまでにいろいろな事例を経験しておりますので、安心です。

実際、離婚をされるご夫婦は、それぞれに事情があり、離婚の公正証書の内容は、ご夫婦それぞれに異なってきます(ご夫婦それぞれの事情に合わせた内容の公正証書を作成することが、とても大切です)。

行政書士とまつ法務事務所では、ご夫婦の話し合いの際にご確認いただける離婚協議書の原案の作成から
公正証書を作成するための公証役場との事前の打ち合わせ、公証役場へ公正証書の作成日のご予約・公正証書の作成日には公証役場へのご同行(代理人も可能です)など、
フルサポートで対応させていただいておりますので、ご自分達ですべておこなうのと比較して、多くの負担が軽減できます

年金分割の記載が公正証書にある場合は、年金分割の手続きに使用しやすいように、財産分与や慰謝料などの記載が第三者に分からないよう、年金分割の部分だけが記載された抄録謄本を公証役場に作成していただいております。

依頼者様の立場になって、丁寧・親切な対応を常日頃、心がけておりますので安心してご相談ください。

公正証書の作成支援

公正証書の作成にお困りの方は、
行政書士とまつ法務事務所におまかせください。

電話・メールでの初回相談は無料です。
「お問い合わせはお気軽にどうぞ。」

「お問い合わせ」のページはこちらです

メニュー

行政書士とまつ法務事務所

行政書士とまつ法務事務所のご案内
行政書士の戸松英雄です。
離婚協議書 離婚公正証書
なら、おまかせください。
お気軽に初回無料相談
をご利用ください。

〒452-0802
愛知県名古屋市西区比良一丁目25番地

TEL 052-880-1170

代表者 行政書士 戸松英雄
日本行政書士会連合会・
愛知県行政書士会所属
登録番号 第10192202号
会員番号 第4805号

養育費の取り決めを離婚公正証書へ
お問い合わせのページへ

対応地域
愛知県「名古屋市(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)・愛西市・あま市・一宮市・稲沢市・犬山市・岩倉市・大府市・尾張旭市・春日井市・北名古屋市・清須市・江南市・小牧市・瀬戸市・知多市・津島市・東海市・常滑市・豊明市・日進市・半田市・弥富市・愛知郡東郷町・長久手市・海部郡大治町・海部郡蟹江町・海部郡飛島村・西春日井郡豊山町・丹羽郡大口町・丹羽郡扶桑町・知多郡阿久比町・知多郡武豊町・知多郡東浦町・知多郡南知多町・知多郡美浜町・安城市・岡崎市・刈谷市・高浜市・知立市・豊田市・西尾市・碧南市・みよし市・額田郡幸田町・豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市・新城市・北設楽郡設楽町・北設楽郡東栄町・北設楽郡豊根村」

事務所のご案内のページへ

料金のご案内のページへ

公正証書の依頼者様の手紙

「離婚することになってから、子どもの養育費のことが、とても不安でした。おかげ様で、私が安心できる文面の公正証書ができました。」

依頼者様の声のページへ

↑(このページの先頭へ)