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面会交流

目次


面会交流は、親として有する権利

親権者や監護権者にならないと、離婚後、子供に会えないというわけではありません。面会交流は、親として有する権利

離婚後に子供を監護養育しない親でも、子供と会って食事をしたり、遊びに行ったり、電話やメールなどでやりとりをすることはできます。

離婚後、子供と離れて暮らしている親が子供と会ったり、連絡をしたりすることを面会交流といいます。

以前は、面会交流ではなく、面接交渉権と呼ばれていました。
民法の改正によって、面会交流として明文の規定で認められました。

夫婦が離婚をしても親子の関係は続きますので、親権者や監護権者にならなかった場合でも、子供と会ったり、連絡をしたりすることはできます。

面会交流は、子供の権利とも考えられます。
子供にとって、離れて暮らしている親からも愛されていると感じられることは、子供の成長に大きなプラスになります。

離れて暮らしていても子供の親として、子供と良い関係を保つことが大切です。

離婚をしても、子供が両親から愛されていると感じられることは、とても重要なことになります。

面会交流の制限または拒否

離婚後、子供を引き取って育てている側は、別れた相手と子供を会わせたくないと思っても、理由もなく別れた相手と子供との面会交流を拒否することはできません。

一方的に面会交流を拒否することはできませんが、場合によっては制限または拒否できることがあります。

例えば、相手が子供に暴力をふるう、連れ去りの恐れがある、子供が面会交流を嫌がっている場合などは、面会交流を制限したり、拒否したりすることができます。

相手が子供に会うことが子供の福祉にとって害がある場合には、面会交流を制限したり、拒否したりすることができます。

理由があり、面会交流を制限または拒否したい場合は、相手に理由を説明して面会交流の制限または拒否を申し入れます。
理由を説明しても相手が納得しない場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に面会拒否の調停を申し立てることになります。

面会交流と養育費

子供と面会交流をさせてくれない相手に対して、仕返しとして、子供の養育費を支払わないということを考えることもあるかもしれません。

しかし、子供と面会交流ができないなら養育費を支払わなくても良いとは、法律的にはなりません。

面会交流や養育費は、ともに子供の権利とも考えられますので、面会交流と養育費を交換条件にするようなことは、子供の権利を二重に侵害することにもなりかねません。

仮に面会交流をさせてくれないから養育費を支払わないということをすれば、そのような無責任な親と判断される危険もあります。

何よりかわいい子供のために、子供のための養育費と考え、子供の養育費については、必ず支払っていくことが望ましいと考えられます。

電話・メールによる初回相談は無料です。

面会交流で大切なこと

面会交流は、親にとっての権利といえますが、子供にとっても権利と考えられます。面会交流で大切なこと

離婚後、離れて暮らしている親からも愛されていると感じられることは、子供の成長にとって不可欠なことになります。

離婚をするときに未成年の子供がいる場合は、離婚後の面会交流について、どのようにするのかを話し合いで取り決めておきましょう。
(離婚届には未成年の子供との面会交流について、取り決めをしているかどうかのチェック欄があります。)

面会交流について、取り決める際は、子供の福祉及び利益を最も優先して考慮しましょう。

そして、面会交流について、取り決めた内容を離婚後の無用なトラブルを避ける意味でも離婚協議書を作成し、離婚協議書に記載しておきましょう。

面会交流については、子供の意思を尊重することも大切です。
ただ、一緒に暮らしている親を気遣い「会いたくない」と言っているような場合もありますので、子供の本当の気持ちはどうなのかを観察することも、ときには必要になります。

面会交流について、最初は、電話やメールなどで少しずつならしていくというような工夫をすることが必要な場合もあります。

面会交流の離婚協議書への書き方

未成年の子供がいる離婚の場合は、離婚後の子供との面会交流について、話し合いで取り決めた内容を離婚協議書に記載しておきましょう。

離婚をするときに離婚協議書を作成しておくことにより、後で「言った、言わない」などの無用なトラブルを防ぐことができます

面会交流の離婚協議書への記載については、子供の年齢や事情を考慮する必要があります。
(面会交流については、できるだけ包括的、一般的なものが望ましいといわれています。)

子供がまだ小さい場合の面会交流の離婚協議書への書き方の文例としては、下記のようなものがあります。
第○条(面会交流) 乙は、甲が丙と面会交流することを認める。面会交流の回数、日時、場所、方法等については、丙の利益を最も優先して考慮し、甲及び乙が誠実に協議してこれを定める。
(上記の文例は、甲が父親、乙が母親、丙が子供になります。)

上記の文例の場合は柔軟な記載になりますので、子供がまだ小さいときには、成長の過程でその都度、面会交流について話し合いができるということになります。

なお、離婚協議書の作成については、離婚をされるご夫婦の事情に合わせて必ず記載しておかなければいけないことや適切な記載の仕方など、法律の知識が必要になりますので、安心のために専門家に離婚協議書の作成をご依頼されることをおすすめいたします。

離婚協議書の基礎知識

執行力のある公正証書

面会交流の取り決めを離婚協議書に記載しておくことは大切なことになりますが、子供の養育費の取り決めを離婚協議書に記載しておくことは必須です。執行力のある公正証書

離婚届にも面会交流の取り決めをしているかどうかのチェック欄のみでなく、養育費の分担についても取り決めをしているかどうかのチェック欄があります。
それほど、離婚後に子供の養育費が問題になることが多くあります。

夫婦が離婚後に子供の養育費などの問題で争ってしまわないように、離婚の条件を記載した離婚協議書を作成し、その離婚協議書の内容で公正証書を作成しておきましょう。

公正証書というのは執行力のある文書になり、公証役場というところで作成をすることになります。
執行力があるというのは、例えば、公正証書(強制執行認諾条項の付されたもの)で約束した養育費の支払いが期限内にされない場合、勤務先の給料や銀行の預金、不動産などを差し押さえることができるということです。

このように公正証書は支払う側からみますと厳しい文書にはなるのですが、離婚の際に何も約束をせずに離婚後、争いに発展してしまうよりは、支払い可能な適正な養育費の金額を公正証書に記載しておくことにより、離婚後の生活の予定が立てやすくなるという利点があります。
(実際に当事務所には支払いをする側からの離婚公正証書作成支援のご依頼も多くあります。)

養育費の支払いを受ける側からしますと、公正証書を作成しておくことで離婚後の生活の不安を金銭的な面で大きく軽減することができます。

公正証書は、このように夫婦それぞれにとって利点がありますので、離婚をするときは、公正証書を作成しておくと良いでしょう。

行政書士とまつ法務事務所では、面会交流、養育費の取り決めのある公正証書の作成をお考えの方のご事情に合わせた、より良い公正証書を作成するために丁寧・親切に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
(公正証書を作成するための公証役場とのやりとりも当事務所でおこないますので、依頼者様の負担が大きく軽減できます。)

養育費とは|養育費の公正証書

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