離婚公正証書|基礎知識、内容、作り方など

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離婚公正証書の基礎知識

離婚公正証書の基礎知識

このページでは、離婚をするときに必ず知っておきたい「離婚公正証書」について、詳しく説明させていただきます。

離婚後に大きなトラブルになってしまい後悔してしまわないように、ぜひ参考になさってください。

公正証書の基礎知識

離婚をするときに作成しておきたい「離婚公正証書」について、知るためには、まずは公正証書について、知っておきましょう。公正証書の基礎知識

公正証書は、公証人によって公証役場というところで作成されます。

公証人とは、公証人法にもとづき法務大臣が任命する公務員です。

裁判官や検察官などを長くしていた人の中から法務大臣が任命します。

公証人が執務する場所を公証役場といいます。
公証役場は、全国に約300カ所あります。

公正証書には、たいへん優れた点があり、それは何かといいますと、公正証書には執行力があるということです。

例えば、離婚をするときに子供がいる場合は、子供の養育費の支払いについて、必ず取り決めをしておかなければいけません。

離婚をするときに「父親は母親に対し、子供の養育費として、令和○年○月から令和○年○月まで、毎月金○万円を、毎月末日限り、○○銀行○○支店の母親名義の普通預金口座(口座番号○○○○○○○)に振り込んで支払う。」
と公正証書(強制執行認諾文言付)に記載した場合、その約束が守られなかったときには、直ちにその公正証書により約束を守らなかった者の財産を差し押さえることができます。

一般の私人(公的な地位を離れた一個人)が作成した契約書(私製証書)の場合、金銭の支払いの約束が守られないときには、その契約書を証拠として訴訟を起こし、勝訴の判決を得たうえでなければ、相手の財産を差し押さえることはできません。

このように公正証書には執行力があり、公正証書の利点は、たいへん大きなもので(訴訟に要する時間および訴訟費用がかかりません)、公正証書をもって強制執行(給料や銀行の預金口座などの財産の差し押さえ)ができるということで、離婚をするときに子供の養育費、金銭の財産分与、慰謝料などの記載をした離婚公正証書を作成される方が多くおみえになられます。

(離婚公正証書は、正式には離婚給付等契約公正証書といいます。)

公正証書は、強い証拠力もあります

強制執行(財産の差し押さえ)ができるだけではなく、公正証書には、他にも優れた点があります。

公証人が作成する公正証書は、真正に成立した公文書としての推定をうけますので、強い証拠力があります。

金銭の一定額の支払又はその他代替物・有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、公正証書により強制執行(財産の差し押さえ)ができます。

ですので、離婚をするときを考えますと子供の養育費、財産分与の金銭、慰謝料の金銭など、離婚の際に金銭を支払う約束がある場合は、離婚届を提出する前に離婚公正証書(強制執行認諾文言付)を作成しておきましょう。

離婚公正証書に記載された子供の養育費、財産分与の金銭、慰謝料の金銭の支払いの約束が守られない場合には、その離婚公正証書により強制執行(給料や銀行の預金口座などの財産の差し押さえ)をすることができます。

例えば、夫から妻に離婚に伴う財産分与として自動車を譲渡する記載を離婚公正証書にした場合を考えますと、その約束が守られないときには、その離婚公正証書をもって強制執行をすることはできません。

どうしてかといいますと、自動車の譲渡は、金銭の一定額の支払又はその他代替物・有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求ではないからです。

しかし、公正証書には、強い証拠力がありますので、証拠として、その離婚公正証書を利用することができ、このような離婚に際しての約束を離婚公正証書に記載しておく意味は、大きなものになります。

公正証書は、その原本が原則として20年間(必要がある場合はそれ以上)、公証役場に保管されますので、受け取った公正証書を紛失してしまった場合などは、その謄本の交付を請求することもでき、安心です。

このように公正証書には、数々の優れた点がありますので、離婚をするときに離婚公正証書を作成される方が多くおみえになられます。

協議離婚の問題点を解決する離婚公正証書

皆様、離婚というと協議離婚を思い浮かべるのではないでしょうか。協議離婚の問題点を解決する離婚公正証書

協議離婚をする場合は、離婚を考える夫婦が協議をして離婚することに合意し、離婚届を市区町村役所に提出します。

離婚届が市区町村役所で受理されれば協議離婚は、成立します。

他の離婚方法としましては、家庭裁判所の調停手続の調停の成立による調停離婚や、家庭裁判所に訴えを起こし、離婚する旨の確定判決を得ることにより離婚する裁判離婚などがあります。

誰しも、裁判所の手続で争ってしまう離婚よりも、穏便な形での協議離婚を望まれることと思います(離婚の約90%が協議離婚といわれます)。

夫婦で離婚の合意ができるのであれば、協議離婚は簡単にすることができますが、協議離婚には大きな問題点があります

それは何かといいますと、離婚をするときに子供の大切な養育費や面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などの離婚の条件の取り決めをしなくても協議離婚は、成立してしまうことです。

早く別れてすっきりしたいという気持ちも分からなくはないですが、夫婦間で離婚の条件について、何も決めずに離婚届を提出することは、離婚後の大きなトラブルに発展しますので、絶対に避けてください。

このような協議離婚の大きな問題点を解決するために、離婚をするときには必ず夫婦間で話し合いをし、養育費面会交流財産分与慰謝料年金分割などの離婚の条件を取り決め、取り決めた離婚の条件を離婚公正証書に記載しておきましょう

これまでにも説明をさせていただきましたように養育費や金銭の財産分与、慰謝料を離婚公正証書(強制執行認諾文言付)に記載しておけば、万が一、これらの支払いがされない場合には強制執行(財産の差し押さえ)ができますし、離婚公正証書には強い証拠力もありますので、協議離婚の際に離婚公正証書を作成しておく意味は、とても大きなものになります。

離婚の多くは協議離婚になりますので、協議離婚をするときは、協議離婚の大きな問題点を解決するために離婚公正証書を作成しておくことが大切です。

離婚公正証書なら、おまかせください。
思い立ったら、お気軽にご相談ください。

電話・メールによる初回相談は無料です。

離婚公正証書の内容

離婚公正証書の内容、離婚公正証書に主に記載されるものを説明させていただきます。

■養育費

未成熟子の監護に必要な費用を養育費といいます。離婚公正証書の例

子の養育費は、離婚後、親権者・監護者として子を養育する親へ、子と離れて暮らしている非監護親が支払うことになります。

養育費は、親にとっての義務になりますので、たとえ親の生活が苦しくても、子には親と同程度の生活をさせる必要があります。

養育費の金額については、協議離婚の場合、父母それぞれの収入、財産などに応じて話し合いで決めることになります。

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護に要する費用の分担は、父母の協議で定めるとされています(民法766条1項)。

大切なことは子のため、離婚後の大きなトラブルを避けるために、養育費についての取り決めを口約束だけですませず離婚公正証書を作成しておくことです

離婚公正証書には、毎月の養育費の金額、養育費の支払期間、養育費の支払方法などを記載することになります。

養育費の記載を離婚公正証書(強制執行認諾文言付)にしておくことにより、離婚公正証書で約束をした養育費の支払いがされない場合には、強制執行(財産の差し押さえ)ができることになります。

行政書士とまつ法務事務所では、実務経験で養った知識を生かして、養育費について専門家ならではの文面を作成させていただきます。

丁寧・親切・安心の対応を心がけておりますので、養育費の記載のある離婚公正証書の作成でお困りになられましたら、お気軽にご相談ください。

■親権者

夫婦の間に未成年の子がいる場合、離婚に際しては、父母の協議により、父母のどちらか一方を親権者と定めなければいけません。

離婚公正証書には、父母のどちらが子を監護養育する親権者になるのかを記載します。

離婚公正証書に親権者の記載をしておくことにより、後日、どちらが親権者になるのかの争いを防ぐ効果があります。

■面会交流

離婚後に子と別居している親が子と会ったり連絡をしたりする面会交流をどのようにするか、離婚公正証書に記載します。

面会交流は、できるだけ包括的、一般的に定めることが望ましいと考えられていますので、特に問題のないときは、そのような記載を離婚公正証書にしておくと良いでしょう。

■財産分与

離婚時の夫婦の財産の状況に応じて、金銭、預貯金、車、不動産などをどのように夫婦それぞれに分けるのかを離婚公正証書に記載します。

財産分与の請求の期限は、離婚後2年となっていますので、離婚後のトラブルを防ぐために離婚の際は、財産分与をどのようにするのかを離婚公正証書に記載しておきましょう。

財産分与の金銭の支払いを離婚公正証書(強制執行認諾文言付)に記載しておけば、約束通り金銭が支払われない場合には、その離婚公正証書によって強制執行(財産の差し押さえ)ができます。

不動産の財産分与(移転登記)についての記載を離婚公正証書にしたときは、その約束が守られない場合には、その離婚公正証書によって強制執行はできません。
(金銭の一定額の支払又はその他代替物・有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、公正証書によって強制執行ができます。)

しかし、公正証書には強い証拠力がありますので、証拠として、離婚公正証書に不動産の財産分与の記載をしておく意味は、大きなものになります。

■慰謝料

離婚の慰謝料は、夫婦の一方に不倫や暴力などの有責行為があり、離婚の原因を作った場合に請求できます。

離婚をするときに慰謝料がある場合は、離婚公正証書に慰謝料の記載をすることになります。

慰謝料を支払う記載を離婚公正証書(強制執行認諾文言付)にしておけば、慰謝料が支払われない場合には、その離婚公正証書により強制執行(財産の差し押さえ)ができます。

なお、慰謝料が分割払いになる場合は、期限の利益喪失の条項など、必要な条項を離婚公正証書に記載します。

離婚公正証書に期限の利益喪失の条項を記載しておけば、慰謝料の支払いが滞った場合には、既に支払った分を除く慰謝料を一括にて、強制執行をすることができます。

慰謝料の請求権は、離婚後3年間行使しないと時効によって消滅してしまいますので、慰謝料がある場合は、離婚をするときに離婚公正証書に慰謝料の記載をしておきましょう。

■年金分割

厚生年金、共済年金は、年金分割制度の対象になります。
(平成27年10月から被用者年金は一元化され、共済年金は厚生年金に統一されました。)

年金分割制度には、「合意分割制度」と「3号分割制度」があります。

合意分割制度とは、夫が会社員の場合、給与やボーナスの額に応じて厚生年金の保険料を支払っています。

夫が婚姻期間中に保険料を納めることができたのは、妻の協力があればこそですので、分割対象期間の標準報酬を分割することができるというものです。

年金分割の割合は、夫婦の話し合いで決めます(話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります)。

夫婦の話し合いで取り決めた年金分割の割合(最大で2分の1です)を離婚公正証書に記載します

年金分割の割合を離婚公正証書に記載する場合は、年金分割の部分だけが記載された抄録謄本(公正証書)を公証役場に作成していただいております。

年金分割の手続きに、抄録謄本(公正証書)を使用することができます。

3号分割制度とは、夫が会社員の場合、平成20年4月1日から離婚するまでの間、専業主婦(国民年金の第3号被保険者)であった期間の厚生年金について、夫婦の話し合いがなくても、自動的に2分の1が妻に分割されるという制度です。

年金分割(合意分割)がある場合は、離婚後の将来の生活のために、離婚公正証書に年金分割の記載をしておくと安心です。

離婚公正証書のメリットとデメリット

ここでは、離婚公正証書のメリットとデメリットを説明させていただきます。

離婚公正証書のメリットをまとめますと、離婚公正証書のメリットとデメリット

離婚公正証書のメリット1.

子供の養育費、財産分与の金銭、慰謝料などの金銭の支払いの約束を「強制執行認諾文言付公正証書」でしておけば、執行力がありますので、支払いが滞った場合には強制執行ができます(給料や銀行の預金口座、不動産などの財産を差し押さえることができます)。

支払いをする側から考えますと、支払いをしなければ、強制執行をされてしまうという心理的効果もありますので、自主的に支払われる可能性が高くなります。

離婚公正証書のメリット2.

公正証書には、強い証拠力があります。

公正証書は、真正に成立した公文書としての推定をうけます。
公正証書は、公証人により厳格な手続きで、公証人法にもとづいて作成され、強い証拠力があります。

例えば、離婚に際して財産分与や慰謝料などの金銭の支払い以外のものを離婚公正証書に記載した場合、強制執行をすることはできませんが、離婚をするときに、そのようなことを約束した有効の証拠になりますので、公正証書に記載しておく意味は、大きいです。

離婚公正証書のメリット3.

公正証書は、原本が原則として20年間(必要がある場合は、それ以上)、公証役場に保管されます。

通常の契約書、私人間で作成した私文書は、原本を紛失してしまうと、とりかえしのつかないことになってしまうおそれがありますが、公正証書は、原本が原則として20年間、公証役場に保管されますので、請求をすればいつでも、その謄本を交付してもらえます。

偽造の心配もありません

離婚公正証書のデメリット1.

離婚公正証書の作成には手間がかかります。

離婚公正証書のデメリット2.

離婚公正証書を作成する際は費用がかかります。

離婚公正証書を作成する際のデメリットを考えますと、
離婚公正証書は強制執行ができる、とても効力のあるものになりますので、その作成は煩雑で、専門知識(法律知識)があるほど、スムーズに進められます。

ですので、離婚をするご夫婦の当事者が公証役場と直接やりとりをされて離婚公正証書を作成することは、なかなか難しいのではと思われます。

離婚を目の前にして忙しい中、精神的にもご負担のある状況で、ご自分達で離婚公正証書・法的なことを調べて、納得する内容の離婚公正証書を作成することは、現実的には難しいのではと思われます。

費用はかかりますが、専門家に離婚公正証書の作成支援を依頼されることを検討されるとよろしいでしょう。

(行政書士とまつ法務事務所は、離婚公正証書の作成支援を専門におこなっておりますので、安心してご相談ください。)

離婚公正証書を作成するための費用を考えますと、公証役場での公証人の手数料(通常2万円程度〜3万円程度。離婚公正証書に記載する毎月の養育費の金額や養育費の支払期間、財産分与の金額、慰謝料の記載があるか、年金分割の記載があるかなどによって変わってきます)、戸籍や印鑑証明書などの取得の際の実費、専門家に作成支援を依頼する際の依頼料がかかります。

しかし、離婚公正証書(強制執行認諾文言付公正証書)を作成することで、大切なお子様の毎月の養育費、財産分与の金銭、慰謝料の金銭などの支払いが滞った場合には、強制執行(財産の差し押さえ)ができます。

このような強制執行ができる離婚公正証書を作成しておくことは、離婚後の生活に大きな安心感を得ることができ、大切なお子様のため、新しい人生のために何ものにも代えがたいものです。

大切なお子様の養育費だけを考えましても、例えば、毎月5万円として、15年で900万円になります。
加えて財産分与、慰謝料、年金分割(年金受給時に受けとります)を考えますと、離婚公正証書を作成することは、作成費用を大きく上回る効果があるといえるでしょう。

支払いをされる方からみましても離婚公正証書を作成しておくことで、養育費の金額が定まりますので、離婚後の生活設計が立てやすくなる利点や、他の取り決めを離婚公正証書に記載しておくことで、離婚に関係する争いを避けられる利点があります。

このように離婚公正証書にはデメリットを大きく上回るメリットがありますので、離婚をするときに離婚公正証書を作成されるご夫婦が多くおみえになられます。

離婚公正証書の作り方

離婚公正証書を作成するためには、離婚することが決まっている状況で、ご夫婦が子供の養育費などの離婚の条件について話し合いをすることができ、合意できることが必要になります。離婚公正証書の作り方

離婚公正証書は契約になりますので、ご夫婦のどちらか一方のみで作成できるというものではなく、話し合いができる状況で作成することになります。

協議離婚をする場合は、子供の養育費の取り決めをした離婚公正証書を作成することは必須といえます。
(協議離婚とは、ご夫婦が離婚することに合意して、市区町村の役所に離婚届を提出してする離婚です。)

子供の養育費などの離婚の条件について、ご夫婦で合意ができない、話し合いそのものができないような場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをすることを考えなければいけません。

ただ、子供との関係もありますので、離婚時にご夫婦で争ってしまい裁判所の手続になってしまうことは、できれば避けたいものです。

裁判所での調停となれば時間がかかりますし、精神的にも辛くなってしまいます。
まして、裁判ともなれば、費用の心配もしなければなりません。

ご夫婦で話し合いができるのであれば、離婚公正証書を作成した上での協議離婚を目指しましょう。

なお、離婚公正証書を作成するときに気をつけなければならないことは、支払能力を超えた金額を取り決めないことになります。

支払能力を超えた金額を定めれば、当然に支払いが滞ってしまう可能性が高くなります。

支払いが滞ってしまうことは、支払う側・支払いを受ける側、双方にとって望ましいことではありません。
お互いのために、妥当な金額を取り決めておきましょう。

離婚公正証書の作り方の流れについてですが、
トラブルを防ぐために、まずはご夫婦の合意した内容が分かる書面(離婚協議書)を作成されると良いでしょう。

そして、離婚公正証書の作成に必要な書類を揃え、離婚協議書と共に必要書類を公証役場に提出します。
(公証役場で必要な書類が何になるかは合意をした内容、離婚公正証書に記載するものによって変わってきますので、前もって何が必要かを公証役場に確認する必要があります。)

通常、公証役場に申し込みをしたその日に離婚公正証書はできることはなく、公証役場の準備期間を含め10日から2週間程度先の離婚公正証書の作成日を決めることになるかと思います。

そして、離婚公正証書の作成日に原則としてご夫婦で公証役場にうかがい、公証人が公正証書の内容を当事者に読み聞かせ、公正証書の原本にご夫婦それぞれが署名・押印をすることによって、離婚公正証書はできあがります。

気をつけなければいけないことは、トラブルを避けるためにご夫婦の合意した内容を前もって離婚協議書として作成されるのであれば、法令に違反する記載や無効な記載を離婚協議書にしないことです。

例えば、「子供が何歳に達する日に無条件で親権者を変更する」と離婚協議書に記載したとしても、無効な記載になりますので、このような記載は、公証人に断られ離婚公正証書にすることはできません。

離婚公正証書は、離婚後の生活にとても大切なものになります。

離婚協議書をご自分達で作成する場合は、法的に正しい記載なのか、離婚協議書に記載しておくべきものに抜けがないかなどを判断することは、なかなか難しいものです。

加えて、公正証書の作成手続きは煩雑で、経験がない方がおこなうことは難しい面があります。

離婚後の生活が安心して過ごせるように、安心な内容の離婚公正証書を作成するために、離婚公正証書の作成支援を専門家へ依頼されると良いでしょう。

(行政書士とまつ法務事務所は、離婚公正証書の作成支援を専門におこなっておりますので、ご遠慮なくご相談ください。)

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離婚公正証書のページにお越しいただきありがとうございます。

離婚をする際に何をしておかなければいけないかをお調べになられ、書籍やインターネットなどで、離婚公正証書をお知りになられた方も多いのではないでしょうか。

離婚をする際に離婚公正証書を知っていることは、
とても幸運なことだと思います。

実際に当事務所では、離婚をする際に離婚公正証書のことを知らず、離婚時にお子様の養育費の取り決めなどの離婚公正証書を作成していなかったばかりに、離婚後にお子様の養育費の支払いがないという、ご相談はとても多いです。

離婚をする際にお子様がおみえになられる場合は、お子様の養育費の記載をした離婚公正証書の作成は必須といえます。

金銭の財産分与や慰謝料、年金分割などの取り決めがある場合も離婚後の大きなトラブルを防ぐために、離婚公正証書を作成しておかれると良いでしょう。

ただ、いざ離婚公正証書を作成しようと思い立っても、普段の生活の中で公正証書を作成することはなかなかありませんし、公証役場とやりとりをすることも普段の生活の中ではなかなかあることではありません。

加えて、離婚をすることを決められますと、離婚の準備に多くの時間がとられますし、精神的な不安もおありかと思います。

このような中でご自分で直接、公証役場とやりとりをされて離婚公正証書を作成することは、困難な場合も多いのではと思われます。

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行政書士とまつ法務事務所では、電話・メールによる初回の相談を無料でおこなっておりますので、ご遠慮なさらずに、ぜひご利用いただけたらと思います。
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 行政書士 戸松 英雄

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