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慰謝料

目次


離婚の際の慰謝料とは

離婚の際の慰謝料とは、相手(配偶者)の行為により受けた精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。離婚の際の慰謝料とは

離婚の際の慰謝料は、離婚をする際に必ず請求できるというものではありません。
相手が離婚に至る原因を作った場合には、慰謝料が請求できます。

相手の不貞(不倫、浮気)や暴力などの不法行為があったり、悪意の遺棄(生活費を入れない)などがあり、相手が離婚の原因を作った場合は、慰謝料が請求できるということです。

例えば、性格が合わないというような性格の不一致や夫婦共に不倫をしているような場合は、どちらの責任ともいえませんので、慰謝料は、請求できないことになります。

なお、慰謝料は、夫から妻に支払うものと考えがちですが、そうではなく、離婚の原因を作った側が精神的苦痛を受けた側に支払うものになります。

慰謝料の時効は、離婚後3年とされていますので、安心のためにも離婚前に解決しておかれると良いでしょう。

慰謝料の金額

慰謝料は、相手が受けた精神的苦痛に対し、支払われる損害賠償金になり、その損害の程度によって金額を決めます。

慰謝料の金額には、明確な算定基準や算定方法がありませんので、さまざまな要素を考慮して決めることになります。

相手の違法行為の内容や責任の程度、受けた精神的苦痛の程度、婚姻期間、相手の資力などの要素を考慮して、慰謝料の金額を決めることになります。

裁判まで進んでしまった場合の慰謝料の金額は、100万円以下から1500万円程度までと個々の事情によって変わってきます。

離婚の約9割を占める協議離婚の場合は、慰謝料をどちらが支払い、慰謝料の金額はいくらにするのかは、夫婦の話し合いで決めることになります。

ただ、あまりに高額な慰謝料の場合は、相手にそれだけの資力がなければ支払うことができませんので、相手の資力を考慮して現実的な慰謝料の金額を話し合われると良いでしょう。

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不倫相手への慰謝料の請求

離婚の原因が夫(妻)の不倫の場合は、その不倫相手にも慰謝料を請求することができる場合があります。

慰謝料を請求することができる場合とは、不倫相手が夫(妻)が既婚者であることを知っていて性交渉に及んだ場合です。

そのような場合は、不倫相手が妻(夫)の権利を侵害したと考えられますので、不倫相手に慰謝料を請求できます。

不倫相手が夫(妻)が既婚者であることを知らなかった場合や夫(妻)が独身だと嘘をついていた場合には、不倫相手に慰謝料を請求することができません。

不倫相手へ慰謝料の請求をする場合、基本的には話し合いで決めることになります。
大切なことは、話し合いで取り決めた内容を示談書などの文書にしておくことです。

話し合いが難しい場合は、慰謝料を請求する内容の内容証明郵便を不倫相手へ送ることが考えられます。

話し合いがまとまらないときや、不倫相手が応じない場合は、裁判所に調停を申し立てることや、訴訟を提起することが考えられます。

慰謝料の離婚協議書への書き方

離婚をするときに慰謝料の取り決めがある場合は、離婚協議書として文書で残しておくと良いでしょう。慰謝料の離婚協議書への書き方

不貞行為や暴力などの有責行為により婚姻関係を破綻させた場合、破綻させた配偶者に対して、もう一方の配偶者は、不法行為による損害賠償として慰謝料の請求権を有します。

慰謝料の取り決めはあった、いやなかったなどと、離婚後にトラブルになってしまうといけませんので、必ず離婚協議書として文書で残しておきましょう。

離婚協議書には慰謝料として支払いがあることを明確に記載しておくと、離婚後の余計なトラブルを防ぐことができます。

慰謝料の支払いは、できれば一括払いが望ましいのですが、相手方に資力がなく分割払いであれば履行が期待できる場合は、やむを得ませんので、分割での慰謝料の支払いの記載を離婚協議書にしておきましょう。

一括払いの慰謝料の離婚協議書への書き方の文例としては、下記のようになります。
第○条(慰謝料) 甲は乙に対し、本件離婚に伴う慰謝料として、金○○万円を支払う義務があることを認め、令和○年○月末日限り、乙の指定する口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
(上記の文例は、甲は夫、乙は妻になります。)

なお、離婚協議書の作成には、法律知識が必須になります。
記載の間違いや記載の漏れがあるといけませんので、離婚協議書を作成する際は、必ず専門家にご相談されることを強くおすすめいたします。

離婚協議書の基礎知識

離婚の慰謝料の公正証書

離婚の際に慰謝料がある場合は、離婚協議書の作成は必須になりますが、慰謝料の記載がある作成した離婚協議書を公正証書にしておくと、さらに安心です。

なぜかといいますと、強制執行認諾文言が付された公正証書は、執行力のある債務名義になりますので、この公正証書によって強制執行ができるからです。

強制執行ができるというのは、公正証書に記載された離婚の慰謝料が約束通り支払われない場合には、約束を守らなかった相手に対し、給料、預金、貸金などの債権、土地や建物(不動産)、現金などを差し押さえることができるということです。

特に離婚の際の慰謝料の支払いが分割になる場合は、公正証書を作成しておくべきといえるでしょう。

離婚の際の慰謝料の支払いが一括払いのときは、状況、必ず支払われるであろう可能性などを考慮して、公正証書まで作成しておくべきかどうかを検討することになります。

大切なこととして、離婚の際の分割払いの慰謝料は、後の事情変更による金額の変更を要求できるものではありませんので、その点は気をつける必要があります。

なお、離婚の際の公正証書の作成は、ご夫婦の状況、離婚の条件などを慎重に検討して作成する必要がありますので、専門家に離婚の公正証書の作成支援をご依頼なさると安心でしょう。

行政書士とまつ法務事務所では、慰謝料についてなど、状況、条件を丁寧にお聞きして、より良い公正証書になるように丁寧・親切に対応させていただきますので、安心です。

慰謝料の記載を含む離婚協議書の原案の作成から、離婚協議書を公正証書にするための公証役場の手続きまで、全面的に支援させていただきますので、思い立ったらご遠慮なくご相談ください。

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