離婚公正証書の作成支援
TEL.
平成28年度の厚生労働省「全国ひとり親世帯等調査」によれば、お子様の養育費を受け取っている割合は、母子家庭で24.3%(父子家庭で3.2%)です。
特に生活が厳しいと考えられる母子家庭で24.3%というのは、とても厳しい数字です。
実際に当事務所にご相談いただく際、
「既に離婚届は提出して離婚をしていますが、この先が不安で養育費の離婚公正証書を作成したいです」
「元夫はしばらくの間は、養育費を支払ってくれましたが、今は止まってしまいました」
「離婚をしていて養育費を今は支払ってくれていますが、ずっと続くか心配です」など、
離婚の際に養育費の離婚公正証書を作成していなかったために、離婚後、お子様の養育費の心配をされていらっしゃる方が多くおみえになられます。
子供がいて既に離婚をしている場合でも、離婚後に子供の養育費の離婚公正証書を作成することは可能です。
離婚後でも養育費の離婚公正証書(強制執行認諾条項付公正証書)を作成しておけば、万が一、離婚公正証書に記載された養育費の支払いがされない場合、その離婚公正証書により、給料や財産を差し押さえる強制執行をすることができます。
(このように離婚後、子供の養育費の支払いがされない場合には、差し押さえができるということは、離婚後の生活に大きな安心感を得られます。)
(差し押さえをするためには、養育費の離婚公正証書を作成した公証役場で執行文付与の手続きをしてもらう必要があります。
執行文付与の手続きは、養育費の離婚公正証書を作成した公証役場でしなければいけませんので、余計な費用をかけないために、直接うかがうことができる地元の公証役場で養育費の離婚公正証書を作成しておきましょう。)
行政書士とまつ法務事務所の離婚公正証書の作成支援サービスは、離婚協議書の作成(離婚公正証書の原案になります)・公証役場への作成日のご予約・公証役場との打ち合わせ・公証役場へのご同行(代理人も可能です)を含めた丁寧・親切・安心の対応をさせていただきます。
(当事務所で公証役場との打ち合わせもおこないますので、依頼者様の負担が大幅に軽減できます。)
既に離婚をしているが、子供の養育費の心配があり、離婚後に子供の養育費の離婚公正証書を作成したい方は、ご遠慮なくご連絡ください。
離婚の際に子供の養育費の離婚公正証書のことを知らなかったなどの理由で、離婚時に離婚公正証書を作成されなかった方も多くおみえになられることと思います。
実際、行政書士とまつ法務事務所でも離婚後のお子様の養育費の離婚公正証書作成について、これまで多くの方のご相談、ご依頼をお受けしてきました。
子供の養育費は多くの場合、離婚後、何年も続くことになりますので、離婚後でも子供の養育費の離婚公正証書を作成しておかれると安心です。
実際に子供の養育費があるとないのでは、離婚後の子育て・お子様の将来が大きく変わってきます。
「もう離婚をしてしまったから」というお気持ちになられるのではなく、かわいいお子様のために離婚後でもお子様の養育費の離婚公正証書を作成しておきましょう。
なお、離婚後に作成をする離婚公正証書は、離婚時に作成するものとは違い、既に離婚をされていることを記載することになります。
行政書士とまつ法務事務所では、離婚後に養育費の離婚公正証書の作成をお考えの方のご負担が軽減されるように、不安を持たれている方のお力になれるように、丁寧・親切・安心の対応をさせていただいております。
開業以来、離婚公正証書の作成にお困りになられている方のよりお力になりたい!という思いから、電話・メールによる初回相談を無料でおこなっております。
離婚後に子供の養育費の離婚公正証書を作成したい方、
お困りのことや疑問点など、
小さなことでも大丈夫ですので、ご遠慮なくご連絡ください。
「お問い合わせはお気軽にどうぞ。」
行政書士の戸松英雄です。
離婚協議書 離婚公正証書
なら、おまかせください。
お気軽に初回無料相談
をご利用ください。
〒452-0802
愛知県名古屋市西区比良一丁目25番地
TEL 052-880-1170
代表者 行政書士 戸松英雄
日本行政書士会連合会・
愛知県行政書士会所属
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会員番号 第4805号
対応地域
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「離婚することになってから、子どもの養育費のことが、とても不安でした。おかげ様で、私が安心できる文面の公正証書ができました。」