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扶養的財産分与

目次


扶養的財産分与とは

扶養的財産分与とは、離婚後、一方が経済的に生活が不安定になる場合に経済的に生活が安定するまで、もう一方が生活費の支援をするという意味での財産分与です。扶養的財産分与とは

本来、夫婦間の扶養義務は、婚姻関係の解消により消滅するものになります。
ただ、離婚後の経済的弱者(通常は妻になります)に対する扶養料的要素を含んだ離婚給付として、扶養的財産分与が認められることがあります。

特有財産をもたず、婚姻中は専業主婦で乳幼児がいる、高齢、重い病気などのために就労能力が十分でないなど、扶養的財産分与が認められるためには事情が必要です。

なお、特有財産とは、結婚前の預貯金、結婚後に父母から相続、贈与された財産などの個人特有のものです。

請求する方に相当の収入、相当の資産がある場合は、扶養的財産分与は認められません。

扶養的財産分与をおこなうためには、支払いをする方に扶養できるだけの経済力が必要になります。

扶養的財産分与の補充性

扶養的財産分与は、清算的財産分与や慰謝料の補充性をもつといわれることから、婚姻期間中に築き、維持した財産がないとき、夫が有責配偶者でないときなどに考慮されます。扶養的財産分与の補充性

したがいまして、清算的財産分与によって相当の財産を取得した場合、生活に困らない場合、特有財産を有している場合には認められないと考えられております。

例えば、妻が生後3カ月の乳児をかかえているときは、すぐに就職することは困難になりますし、加えて、清算する婚姻期間中の財産もなく、妻自身の特有財産もないときで、性格の不一致で離婚する場合は、扶養的財産分与が考慮されることになります。

妻が一方的な有責配偶者である場合は、経済的な弱者に生活保障を付与することが妥当と考えられるときには、扶養的財産分与の請求を認めることが相当であろうといわれます。

扶養的財産分与の額を決める際は、子の有無、社会復帰、自立ができるまでの期間はどれくらいか、就労の可能性(年齢、学歴、資格など)、支払う側の所得能力、資産など、一切の事情を考慮して決められます。

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扶養的財産分与の離婚協議書への書き方

妻が幼い子供を引き取って育てる場合などで、離婚後の当面の生活費、離婚後の住居の確保の費用などの支払いとして、扶養的財産分与を取り決める際は、口約束ではなく、必ず離婚協議書を作成しておきましょう。

扶養的財産分与を取り決める際は、一時金として支払うのか、定期金として支払うのか、一時金ならその額はいくらにするのか、定期金なら月額いくらずつでいつまで支払うのかなど、扶養的財産分与の具体的方法について、話し合いをしなければいけません。

そして、離婚後のトラブルを防ぐために、扶養的財産分与について、話し合いで決めた内容を離婚協議書として文書で残しておきましょう。

例えば、扶養的財産分与を定期金払いで毎月支払う場合、支払期間は、通常、離婚後1年から3年程度といわれております。

扶養的財産分与の離婚協議書への書き方の文例としては、下記のようになります。
第○条(扶養的財産分与) 甲は乙に対し、扶養的財産分与として、令和○年○月から令和○年○月まで、毎月○万円を、毎月末日限り、乙の指定する口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
(上記の文例は、甲は夫、乙は妻になります。)

なお、離婚協議書を作成するためには、法律の知識が必要になり、間違いや抜けがあると離婚後の大きなトラブルになってしまいますので、安心のためにも専門家にご依頼をされることを強くおすすめいたします。

離婚協議書の基礎知識

離婚協議書を公正証書へ

扶養的財産分与の記載をした離婚協議書を作成した後は、その離婚協議書の内容で公正証書を作成しておきましょう。

特に扶養的財産分与を定期金払いで毎月支払う場合は、将来、扶養的財産分与の支払いが滞ってしまうおそれがあります。

強制執行認諾文言を入れた公正証書を作成しておけば、その公正証書には執行力がありますので、扶養的財産分与の支払いが滞ってしまった場合には、相手名義の給料や不動産などを差し押さえることができます。

このように公正証書(強制執行認諾文言を入れたもの)に扶養的財産分与の支払いの約束を記載しておけば、裁判外の合意でも差し押さえをすることができます。

扶養的財産分与を一時金として支払う場合は、定期金払いよりは支払われる可能性が高いでしょうから、そのときの状況を慎重に検討して、公正証書まで作成しておくべきかどうかを決めることになります。

公正証書は、公証役場というところで作成することになりますが、公正証書の作成には煩雑な部分もありますので、安心のため、ご自身の負担軽減のためにも専門家へ公正証書の作成支援をご依頼されると良いでしょう。

行政書士とまつ法務事務所では、ご夫婦の話し合いの際にご利用いただける離婚協議書の原案の作成から、
離婚協議書を公正証書にするための公証役場とのやりとりまで、全面的に支援させていただきますので安心です。

行政書士とまつ法務事務所では、丁寧・親切な対応を常日頃、心がけておりますので安心してご相談ください。

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