夫婦間の合意契約書(不倫)の作成支援

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夫婦間の合意契約書(不倫)

夫婦間の合意契約書(不倫)

「夫(妻)が不倫をしてしまったのですが、夫婦関係の修復を考えているので、夫婦間での契約書を作成できないでしょうか?」というご相談をこれまで多く受けてきました。

ご事情をお聞きしますと離婚を考えたが、不倫をした本人は反省しており子供のためにも、もう一度だけ不倫をした夫(妻)を信じてみようと思うが、何もしないのは不安なので、夫婦間の契約書を作成したいというお話しをされる方が多くおみえになられます。

夫婦関係を修復したい理由は、それぞれの方のご事情で変わってきますが、今回の不倫に対して何もしないのは不安だという思いは、皆様、共通してお持ちになられています。

このページでは、これまでに多くお問い合わせいただいた不倫の問題で壊れかかった夫婦関係を修復するための「夫婦間の合意契約書」について、詳しく説明をさせていただきます。

不倫の問題

夫婦生活をしている中で、不倫の問題が起こることがあります。不倫の問題

不倫の問題については、これまで多くのご相談をいただいた経験から、夫婦生活の中で特に起こりやすい問題といえます。

突然、夫(妻)の不倫を知ってしまったり、前々から不倫を疑っていたなど、不倫を知ってしまう状況はいろいろとありますが、不倫の被害者の妻(夫)としては、不倫を知ったことによる精神的なショックはとても大きなものです。

中には、自分達夫婦は仲が良いと思っていたし、不倫を疑ったこともなかったという方もおみえになられます。

夫(妻)の不倫を知った後、離婚を考える方もおみえになられますが、不倫をした夫(妻)が深く反省をしている場合や子供がいる場合などは、悩んだ末、夫婦関係の修復の道を選ばれることもあります。

不倫をした夫(妻)が深く反省をしているかどうかが、夫婦関係の修復を選ばれるのか、離婚を選ばれるのかの判断基準になることが多いようです。

夫婦関係を修復して、やり直すとしても不倫の被害者の妻(夫)としては、何もしないのは不安だし、気持ちの整理がつかないとおっしゃいます。

不倫の問題は再発することが多いので、夫婦関係を修復する場合、どのような方法をとるかを考えなければなりません。

夫婦関係を修復する場合にとられる方法として、不倫の再発防止のために「夫婦間の合意契約書」を夫婦間で取り交わす方法があります。

「夫婦間の合意契約書」を夫婦間で取り交わすことにより、不倫の被害者の妻(夫)としては、安心材料を得ることができますし、気持ちが整理しやすい効果があります。

不倫の加害者の夫(妻)としては、「夫婦間の合意契約書」を夫婦間で取り交わすことにより、夫婦関係の修復に向けての本気度を示すことができます。

このように「夫婦間の合意契約書」には利点がありますので、夫婦関係の修復のために「夫婦間の合意契約書」を取り交わすご夫婦がおみえになられます。

不倫とは

不倫という用語は、法律の用語ではありません。
法律上のこととして、民法第770条第1項には「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる」と定められており、民法第770条第1項第1号に「配偶者に不貞な行為があったとき」と定められています。

一般に不貞な行為とは、一夫一婦制の貞操義務に忠実でないすべての行為を含むとされておりますが、裁判では限定的にとらえられており「配偶者のある者が自由意思で配偶者以外の者と肉体関係を結ぶこと」とされております。

裁判所での不貞を理由とする離婚の判決では、慰謝料の支払いが命じられることになります。

法律的にはこのようになっていますが、不倫が発覚しますと、不倫の被害者の配偶者としては、精神的なショックを受けますし、気が動転されることと思います。
しかし、大切なことは今後、どのようにされるかをできるだけ冷静に考えなければなりません。

夫婦関係の修復を試みるのか、それとも離婚を検討せざるを得ないのか、できるだけ冷静にご自分のお気持ちを確かめる必要があります。

また、不倫をしてしまった配偶者が不倫が発覚したときに、どのような態度をとるのかということも、ご夫婦の今後の道を決める際に大きく影響することでしょう。
このようなときだからこそ、相手方の本当の姿が見えることもあります。

夫婦間の合意契約書の内容

配偶者の不倫があったが、ご夫婦で話し合い、夫婦関係の修復の道を選ばれることもあるかと思います。夫婦間の合意契約書の内容

このような場合などにご夫婦で取り交わすことになる夫婦間の合意契約書の内容は、ご夫婦の置かれた状況などによって変わってきます。

中には、こと細かにいろいろなことを夫婦間の合意契約書に記載しておきたいという方もおみえになられるかもしれませんが、できるだけ必要なことだけを記載しておく、簡潔な内容の夫婦間の合意契約書が望ましいと考えられます。

夫婦間でこと細かに必要以上の内容を契約書に取り決めておくことは、かえって今後の夫婦生活に望ましい結果を与えないと考えられます。

なお、夫婦間の合意契約書の作成については、法的なことが関わってきますので、専門家へご相談されると良いでしょう。

実際に当事務所でご依頼をお受けして夫婦間の合意契約書を作成する場合、「不貞行為の確認」「反省を促す意味での謝罪」「不貞行為の相手と私的接触をしないことの約束」「約束を守らない場合の金銭の賠償義務」などの条項を作成することが多いです。

夫婦関係の修復は、ときに離婚を選ぶよりも難しい部分があることは事実としてあります。
ただ、夫婦間の合意契約書を作成され、夫婦関係を修復されたご夫婦も相当数おみえになられますので、不倫問題での夫婦関係の修復をお望みの場合は、夫婦間の合意契約書の作成を検討されると良いでしょう。

電話・メールによる初回相談は無料です。

夫婦間の契約の取消権

民法第754条には「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」と定められています。

この定めによりますと夫婦間でした契約については、夫婦が婚姻している間は、いつでも夫婦の一方から取り消すことができるということになります。

なぜ民法にこのような定めがあるかといいますと、夫婦関係は特別なものになりますので、その関係からつい簡単に約束をしてしまいがちだからです。
夫婦間での契約を絶対のものとしてしまいますと、かえって円満な夫婦生活を壊してしまうことも考えられます。

第三者の権利を害することはできないという部分については、例えば、夫から妻に時計をあげる契約をしたとします。
その後、実際に夫から妻に時計をあげ、妻は夫からもらった時計を第三者に売ったとします。
夫からもらった時計を妻が第三者に売った後、夫が「時計をあげる契約を取り消します」と言っても、このような場合には、夫が取消権を行使することは認められないということです。

この民法第754条の定めにより、夫婦間で契約をしても意味がないように思われます。
しかし、判例では、夫婦関係が事実上破綻している場合においてされた民法第754条の取消権の行使について、「民法754条にいう「婚姻中」とは、単に形式的に婚姻が継続していることではなく、形式的にも、実質的にもそれが継続していることをいうものと解すべきであるから、婚姻が実質的に破綻している場合には、それが形式的に継続しているとしても、同条の規定により、夫婦間の契約を取り消すことは許されないものと解するのが相当である」とされております(最高裁第一小法廷昭和42年2月2日判決)。

また、夫婦関係が破綻に瀕しているときにされた贈与契約について、契約の取消権の行使を認めなかった判例もあります(最高裁第一小法廷昭和33年3月6日判決)。

夫婦間の契約については、難しい部分があるのですが、このような判例がありますので、夫婦間で合意契約書を取り交わすことは、全ての事例において、まったく意味がないということにはなりません。

不倫の再発を防ぐ夫婦間の合意契約書(不貞行為があったことを認める記載がされたもの)について考えますと、このような夫婦間の合意契約書を取り交わしておくことにより、例えば、不倫の再発があり不幸にして夫婦間の修復ができず後日、争ってしまった場合、過去にも不倫があったという証拠になる可能性があります。

なお、当事務所の経験上、不倫の再発を防ぐ夫婦間の合意契約書を作成されるご夫婦は、夫婦関係の修復をされたいご夫婦になりますので、不倫の再発を防ぐ夫婦間の合意契約書の主たる目的は、夫婦関係の修復ということになります。

夫婦関係の修復

夫(妻)の不倫が発覚し、ご夫婦で話し合いをされ、夫婦関係の修復をされる場合、時には離婚をするよりも難しいかもしれないと感じることもあるでしょう。夫婦関係の修復

特に問題になっている不倫について、何もしなかった場合は、何かあるごとに不倫を疑い、不倫の問題の蒸し返しになってしまうことがあります。

実際にご相談をお受けしておりますと、「最初の不倫が発覚した際は何もしませんでしたが、その後、不倫が再発してしまいました」という内容のご相談はとても多いものです。

夫(妻)の不倫があり、夫婦関係を修復する場合は、夫婦間の合意契約書を夫婦間で取り交わしておく方法があります。

当事務所で不倫の夫婦間の合意契約書を作成する際は、不倫が再発した場合の慰謝料の支払いを記載しておきますので、心理的な効果があります。

また、夫婦間の合意契約書を作成することで、ご夫婦の話し合いのきっかけを作ることができます。

夫婦関係の修復の目安として、夫婦間の合意契約書を取り交わす過程で不倫の加害者側の本当の姿が見えることがあります。
(不倫を反省していない場合や、不倫を続けることを考えている場合は、夫婦間の合意契約書の取り交わしに躊躇することが考えられます。)

大切なことは、どうしてご夫婦のすれ違いがおきてしまったのかを考え、お互いを思いやる気持ちを持つことになります。

夫婦関係を修復する場合は、ご夫婦が前を向いて進むため、お気持ちの区切りをつけるため、お子様のため、家族のために夫婦間の合意契約書を取り交わすことを検討されると良いでしょう。

依頼者様の声

女性
夫の不倫で相談させていただいたとき、親身になって聞いてくださりありがとうございました。依頼者様の声

何もせずに夫を許してしまうのは不安だったので、夫婦間合意契約書をお願いして良かったです。

夫婦間合意契約書についても、詳しく丁寧に説明してくださって感謝しています。

また何かありましたら相談させていただきます。
ありがとうございました。

男性
この度はお世話になりました。

初めの相談から丁寧に対応いただきありがとうございました。

夫婦間契約書について詳しく説明いただき、よく理解できました。
作成して良かったです。

ありがとうございました。

女性
夫の不倫を何もなく許すのは嫌でしたので、先生に契約書を作成していただいて、以前より気持ちが落ち着きました。

夫と契約書を取り交わしたことで、区切りとしたいと思います。

いろいろとアドバイスをしてくださり、感謝しています。

親身になって対応してくださったこと、本当にありがとうございました。

お申込みの手順

1.電話・下記のフォームによりメールで、ご相談ください。
(電話・メールによる初回のご相談は無料になっておりますので、お気軽にどうぞ。)

2.丁寧にお話をお伺いいたします。
丁寧にお話をお伺いいたしますので、ご安心ください。

3.ご依頼をいただいた場合、夫婦間の合意契約書の原案を作成いたします。
夫婦間の合意契約書の原案が完成した段階で、ご夫婦に確認をしていただきます。
変更箇所がありましたら、夫婦間の合意契約書の原案を変更いたします(変更は無料です)。

4.夫婦間の合意契約書の原案の内容が確定しましたら、正式な夫婦間の合意契約書を作成いたします。

料金

■夫婦間の合意契約書の作成サービス

3万5000円
※料金は、税込表示になっております。

■面談による相談サービス

6000円
(1時間以内。1時間を超えた場合は、30分以内ごとに3000円)
※料金は、税込表示になっております。

事務所のご案内

不倫の夫婦間の合意契約書でお困りでしたら、
行政書士とまつ法務事務所におまかせください。

行政書士とまつ法務事務所では、丁寧・親切の対応を心がけております。
安心してご相談ください。

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夫婦間の合意契約書(不倫)のページにお越しいただきありがとうございます。

夫(妻)の不倫(不貞行為)が発覚して、精神的に辛い思いをされている方も多いかと思います。

離婚を考え始めたが、不倫(不貞行為)をしてしまった夫(妻)が反省しており離婚をしたくないと言っている、子供がいるなどの理由でもう一度だけ信じてみよう、夫婦関係を修復したいという場合もあるかと思います。

ただ、発覚した不倫(不貞行為)について、何も対策をしない場合は、不倫(不貞行為)が再発してしまうことが多くあります。

また、発覚した不倫(不貞行為)について、何もしないのは気持ちが整理できないし、不安だという方もおみえになられると思います。

このような場合には、不倫(不貞行為)をしてしまった夫(妻)に反省をしてもらうため、不倫(不貞行為)の再発防止のために法的な書面、夫婦間の合意契約書を取り交わすことが有効です。

夫婦間の合意契約書は、法的な書面になり、間違いや抜けがあるといけませんので、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

行政書士とまつ法務事務所は、
夫婦間の合意契約書を専門に取り扱っております。
また、夫婦間の問題についてのカウンセリングもおこなっておりますので、安心してご相談ください。

夫婦間の合意契約書でお困りになられましたら、
電話・メールによる初回無料相談をお気軽にご利用いただけたらと思います。

 行政書士 戸松 英雄

お問い合わせ先

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