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ローン付不動産の財産分与

ローン付不動産の財産分与には、気をつける必要があります

ローンが残っている不動産が財産分与の対象となる場合は、気をつける必要があります。ローン付不動産の財産分与

不動産の残っているローンは、マイナスの財産として財産分与の対象になります。

ローン付の不動産は、不動産の時価からローンの残額を引いた額が財産分与の対象となるのが一般的です。

売却してプラスが出れば、その額を財産分与の対象にします。
しかし、売却してマイナスが出た場合には債務を分与の対象にします。

また、売却をしないのであれば、ご夫婦のどちらがその不動産を所有して住まれるのか、ローンの残額はどちらが支払っていくのかを決めなければいけません。

ローンの名義人の変更や連帯保証人の変更など、いろいろ考えなければいけません。
しかし、ローンの名義人の変更は、支払い能力がなければ簡単には認められません

例えば、ローン名義がご主人様の不動産に奥様が離婚後もそのまま住み続ける場合があります。
このような場合に問題なのが、ご主人様がきちんとローンを払い続けてくれるのかどうかということです。
ローンの期間がまだ長く残っているような場合、支払いが止まってしまい不動産が人手にわたってしまう心配が常につきまといます。

ローンが残っている不動産の財産分与は複雑なので、専門家に相談されると良いでしょう。
そして取り決めた内容を、離婚公正証書に記載しておきましょう。

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